日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律
(昭和二十七年四月二十八日法律第113号)
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最終改正:平成一二年四月五日法律第36号
(目的)
第1条
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、国税犯則取締法(明治三十三年法律第67号)又は関税法(昭和二十九年法律第61号)等による臨検、捜索又は差押の特例を設けることを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
2
この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
3
この法律において「合衆国軍隊の使用する施設及び区域」とは、協定第2条第1項の施設及び区域をいう。
(国税犯則取締法及び関税法等の特例)
第3条
合衆国軍隊がその権限に基いて警備している合衆国軍隊の使用する施設及び区域内における国税犯則取締法又は関税法の規定による臨検、捜索又は差押は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は国税庁長官、国税局長、税務署長若しくは税関長から合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。
2
収税官吏又は税関官吏は、前項の規定による外、合衆国軍隊の構成員、軍属若しくは家族の身体若しくは財産又は合衆国軍隊の財産について、国税犯則取締法又は関税法の規定による臨検、捜索又は差押をすることができる。
3
前2項の規定は、噸税法(明治三十二年法律第88号)、地方税法(昭和二十五年法律第226号)その他の法律において準用する国税犯則取締法又は関税法の規定によつてする臨検、捜索又は差押えについて準用する。
附 則
この法律は、条約の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和二八年一一月一二日法律第264号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年四月二日法律第61号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月二三日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第10条
この法律の施行前におけるたばこ事業法(昭和五十九年法律第68号)附則第2条による廃止前のたばこ専売法(以下「旧たばこ専売法」という。)及び塩専売法(昭和五十九年法律第70号)による改正前の塩専売法(以下「旧塩専売法」という。)の違反事件については、第20条の規定による改正前の
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律第3条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成一二年四月五日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第27条
この法律の施行前における旧法の違反事件については、前条の規定による改正前の
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律第3条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
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