日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令

(昭和二十七年四月二十八日政令第124号)

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最終改正:平成一五年三月三一日政令第137号


 内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第111号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

(免税物品の範囲)
第1条  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項第2号に規定する政令で定めるものは、写真用のフィルム、乾板及び感光紙並びに揮発油とする。

(消費税の免税手続)
第2条  法第7条第2項に規定する政令で定めるところにより証明がされたものでない場合は、同条第1項に規定する事業者が、法第2条第2項に規定する合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の権限ある官憲の発給する証明書で当該課税資産の譲渡等(法第7条第1項に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)が法第7条第1項各号に規定する用途に供されたものであることを証明するものを当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第108号)第19条に規定する課税期間をいう。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しない場合とする。

(揮発油税及び地方道路税の免税手続)
第3条  法第10条第1項の規定による承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする揮発油を製造場から移出する際までに、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該揮発油が同項各号に掲げる揮発油に該当するものである旨の証明書を添附した申請書を、製造場の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前項の揮発油について同項の承認を受けた者は、当該揮発油が当該承認に係る法第10条第1項各号に規定する用途に供されたときは、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該揮発油が当該用途に供された旨の証明書を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
 法第10条第2項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、揮発油の滅失した事由を記載した申請書を、当該揮発油について同条第1項の規定による承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、滅失した場所が当該税務署長の管轄区域の外にあるときは、最寄りの税務署長に滅失の事実を申告して証明書の交付を受け、これを当該申請書に添付しなければならない。

(石油ガス税の免税手続)
第3条の2  法第10条の2第1項の規定による承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする課税石油ガスを石油ガスの充てん場から移出する際までに、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該課税石油ガスが同項各号に掲げる課税石油ガスに該当するものである旨の証明書を添附した申請書を、石油ガスの充てん場の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前条第2項及び第3項の規定は、前項の課税石油ガスについて準用する。

(石油石炭税の免税手続)
第3条の3  法第10条の3第1項の規定による承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出する際までに、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が同項各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭に該当するものである旨の証明書を添付した申請書を、原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場(石油石炭税法(昭和五十三年法律第25号)第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所轄税務署長に提出しなければならない。
 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の原油、ガス状炭化水素又は石炭について準用する。

(免税物品等の譲渡の申請手続)
第4条  法第11条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、その承認を受けようとする資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の譲渡人及び譲受人が連署して印を押した申請書を、当該資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

   附 則

 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年七月三〇日政令第151号) 抄

 この政令は、昭和三十年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月九日政令第111号)

 この政令は、昭和三十四年四月十一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月二三日政令第174号) 抄

(施行期日)
 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月三一日政令第99号) 抄

 この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年一月二四日政令第5号) 抄

 この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日政令第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月一八日政令第132号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年四月一三日政令第103号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条から第13条まで及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第9条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第361号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

( 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条  法附則第40条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第39条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第111号。附則第9条において「旧所得税法等特例法」という。)第9条第2項(物品税法の特例)の規定の適用については、第6条の規定による改正前の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(附則第9条において「旧所得税法等特例法施行令」という。)第1条第2項及び第3項(物品税の免税手続)の規定は、第6条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第137号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第2条第1項の改正規定、第3条第2項の改正規定、第10条から第13条までの改正規定、第15条第1項の改正規定、第16条の改正規定及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第16条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。


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