日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
(昭和二十九年五月十八日法律第112号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
(目的)
第1条
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「協定」という。)を実施するため、関税法(昭和二十九年法律第61号)、関税定率法(明治四十三年法律第54号)、消費税法(昭和六十三年法律第108号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第55号)及び地方道路税法(昭和三十年法律第104号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第156号)並びに石油石炭税法(昭和五十三年法律第25号)の特例を設けることを目的とする。
(関税等を徴収する場合)
第2条
日本国政府、アメリカ合衆国政府及び日本国以外の国でアメリカ合衆国から相互防衛のための援助を受けている国の政府(以下「政府」と総称する。)以外の者が協定第6条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「関税等」という。)の免除を受けて資材、需品若しくは装備(以下「資材等」という。)を輸入し、又は製造場(石油ガスについては石油ガスの充てん場とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。以下同じ。)若しくは保税地域から移出し、若しくは引き取つた場合において、当該資材等又はこれについて加工し、若しくはこれを原料として製造してできた製品で政府に引き渡すべきもの(以下「製品」という。)が、税関長又は税務署長の指定する期間内に、これらの物を受け取るべき政府に引き渡されたことについて政府の権限ある官憲による証明がされないときは、その輸入又は移出若しくは引取りの際当該資材等について関税等の免除を受けた者から、直ちにその免除に係る関税等を徴収する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
当該資材等又は製品が天災その他やむを得ない事由により滅失したことにつき税関長又は税務署長の承認を受けた場合
二
当該資材等又は製品について第4条第1項本文又は第5条第3項本文の規定の適用があつた場合
2
事業者(消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者をいい、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等についての協定第6条の規定による消費税の免除については、当該課税資産の譲渡等が政府に対して行われたものであることにつき政府の権限ある官憲により証明がされた場合に限り、行うものとする。
(免税輸入資材等の製造等)
第3条
協定第6条の規定により関税等の免除を受けて輸入した資材等を政府に引き渡す前に当該資材等について加工し、又はこれを原料として製造しようとする場合においては、当該加工又は製造は、税関長が期間を指定して承認した工場において行わなければならない。
2
関税法第35条、第100条第2号並びに第105条第1項第5号、第2項及び第3項の規定は、前項に規定する資材等又は工場について準用する。
(免税輸入資材等の譲受の制限等)
第4条
協定第6条の規定により関税等の免除を受けて輸入された資材等又は製品若しくはその副産物(以下「製品等」という。)を譲り受けようとするときは、その譲受を輸入とみなし、関税法及び関税定率法の規定を適用する。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
一
当該譲受が協定第6条に規定する相互防衛のため資材等又は製品を政府に引き渡すためのものである場合その他政令で定める場合
二
当該譲受に係る資材等又は製品等について既にこの項本文の規定の適用があつた場合
三
当該譲受に係る資材等が第2条の規定により関税等を徴収されたものである場合
四
当該譲受に係る製品等が第2条の規定により関税等を徴収された資材等の製品等である場合
2
前項本文の規定の適用を受ける譲受けは、消費税法、揮発油税法、石油ガス税法及び石油石炭税法の規定の適用については、保税地域からの引取りとみなす。
3
第1項本文の規定の適用を受ける資材等又は製品等に対する関税額の確定は、関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式によるものとする。
4
第1項本文の規定の適用を受ける資材等又は製品等は、関税法の規定の適用については、同法の外国貨物とみなす。
(免税調達資材等の譲受の制限等)
第5条
協定第6条の規定により消費税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとする者は、当該譲受けが前条第1項ただし書に該当する場合を除き、政令で定めるところにより、これらの資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2
前項に規定する資材等又は製品等の譲受けがされたときは、当該資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長は、当該資材等又は製品等を譲り受けた者から当該資材等又は製品等についての免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。
3
協定第6条の規定により揮発油税及び地方道路税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとするときは、その譲受けの場所を当該資材等又は当該製品等に係る資材等を製造した製造場とみなし、その譲受けをこれらの資材等の当該製造場からの移出とみなし、その譲り受けようとする者をこれらの資材等の製造者(石油ガスについては石油ガスの充てん者とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とする。)とみなして、揮発油税法及び地方道路税法、石油ガス税法又は石油石炭税法の規定を適用する。この場合においては、前条第1項ただし書の規定を準用する。
4
前項の規定により揮発油税法及び地方道路税法、石油ガス税法又は石油石炭税法を適用する場合においては、揮発油税法第3章、石油ガス税法第4章又は石油石炭税法第4章の規定にかかわらず、直ちに揮発油税及び地方道路税、石油ガス税又は石油石炭税を徴収する。
5
第1項の規定により承認を受けないで同項の資材等又は製品等を譲り受けた者は、二十万円以下の罰金に処する。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月三〇日法律第104号) 抄
1
この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年四月六日法律第55号) 抄
1
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 (昭和三二年四月六日法律第56号) 抄
1
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一二月二九日法律第156号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第36号)附則第1項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
一から八まで
略
九
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第4条に一項を加える改正規定
十
略
(政令への委任)
第9条
関税法等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五三年四月一八日法律第25号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
附 則 (昭和五九年四月一三日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第5条、第6条第2項、第8条から第16条まで、第18条、第19条、第21条及び第23条の改正規定並びに附則第3条及び第7条から第12条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年四月一日
(
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第49条
前条の規定による改正前の
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧協定特例法」という。)の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
2
前条の規定の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条の規定により物品税の免除を受けて輸入された物品については、旧協定特例法第2条(関税等の徴収する場合)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成一三年三月三一日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四
次に掲げる規定 平成十五年十月一日
ト 第9条中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から第19条までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から第48条まで、第50条、第137条、第138条、第139条(国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)第2条第3号の改正規定に限る。)、第140条、第142条(国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第2条第3号、第15条第2項第7号、第46条第1項第1号イ及び第60条第2項の改正規定に限る。)、第143条、第153条から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条(会社更生法(平成十四年法律第154号)第129条の改正規定に限る。)及び第188条第1項の規定
(
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第161条
前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。
第162条
附則第160条の規定の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、附則第160条の規定の施行後に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、附則第160条の規定による改正後の
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第2条第1項の規定を適用する。
第163条
附則第160条の規定の施行前にした行為及び附則第161条の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る附則第160条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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