ねぎ等に対して暫定的に課する緊急関税に係る特定貨物関税割当制度に関する省令

(平成十三年四月二十日農林水産省令第93号)

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 ねぎ等に対して暫定的に課する緊急関税に関する政令(平成十三年政令第167号)第3条第5項の規定に基づき、 ねぎ等に対して暫定的に課する緊急関税に係る特定貨物関税割当制度に関する省令を次のように定める。

(特定貨物関税割当申請書)
第1条  ねぎ等に対して暫定的に課する緊急関税に関する政令(以下「令」という。)第3条第1項の特定貨物関税割当申請書の様式は別記様式第一によるものとし、その提出部数は二通とする。

(特定貨物関税割当証明書)
第2条  令第3条第3項の特定貨物関税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、別記様式第二によるものとする。

(証明書の分割)
第3条  令第3条第2項の規定により特定貨物関税割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第三による証明書分割申請書二通に当該証明書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の申請書を受理したときは、申請に係る証明書に代えて、分割した証明書を交付するものとする。

(証明書の返納)
第4条  令第3条第2項の規定により特定貨物関税割当てを受けた者は、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなったとき、又は証明書の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなったときは、遅滞なく、当該証明書を農林水産大臣に返納しなければならない。

(公表) 
第5条  農林水産大臣は、前各条に規定するもののほか、特定貨物関税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め、公表するものとする。

   附 則

 この省令は、平成十三年四月二十三日から施行する。

別記様式第1 〔第1条〕
別記様式第2 〔第2条〕
別記様式第3 〔第3条〕
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