納税貯蓄組合法
(昭和二十六年四月十日法律第145号)
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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号
(目的)
第1条
この法律は、納税資金の貯蓄を目的として組織される組合及びその連合体について必要な規制を設けるとともに助成の措置を講ずることにより、その健全な発達を図り、もつて租税の容易且つ確実な納付に資せしめることを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「納税貯蓄組合」とは、個人又は法人が一定の地域、職域又は勤務先を単位として任意に組織した組合で、組合員の納税資金の貯蓄のあつ旋その他当該貯蓄に関する事務を行うことを目的とし、且つ、政令で定める手続によりその規約を税務署長及び地方公共団体の長に届け出たものをいう。
2
この法律において「納税貯蓄組合預金」とは、納税貯蓄組合の組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じてする預金又は貯金で、銀行(日本銀行を除く。)、商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「指定金融機関」という。)に対して預入したものをいう。
3
この法律において「租税」とは、国税及び地方税(地方税にあわせ又は加算して納付し、又は徴収される地方公共団体の徴収金を含む。)をいう。
(組合の加入脱退の自由及び監督の排除)
第3条
納税貯蓄組合は、組合への加入及び組合からの脱退を制限し、若しくは強制し、又は組合員に対してその事業活動その他の事項に関する報告の提出を強要し、その他これらの事項について監督を加えてはならない。
(納税資金の貯蓄方法)
第4条
納税貯蓄組合は、組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じて預金又は貯金をする場合には、組合員別の口座により、納税貯蓄組合預金又は郵便貯金をもつてしなければならない。
(納税貯蓄組合預金の受入)
第5条
指定金融機関は、他の法令又は定款の規定にかかわらず、納税貯蓄組合預金を受け入れることができる。
(租税納付の委託)
第6条
納税貯蓄組合の組合員は、納税貯蓄組合預金をもつて租税の納付に充てようとするときは、納付書、納税告知書その他租税の納付に必要な書類を当該預金の預入先の指定金融機関に提出し、その納付を委託することができる。
2
指定金融機関は、前項の規定による納付の委託を受けた場合においては、正当な事由がある場合を除く外、その委託を拒んではならない。
(課税関与の禁止)
第7条
納税貯蓄組合又はその組合員は、その地位を利用して、その組合員又は自己以外の組合員がなすべき課税標準の申告又は当該組合員に対してなされるべき租税の賦課に関与してはならない。
(所得税の非課税)
第8条
納税貯蓄組合預金の利子については、所得税を課さない。但し、第6条第1項の規定により指定金融機関に委託して租税の納付に充てる場合以外の場合において引き出された部分の金額が政令で定める期間内において十万円をこえる場合におけるその引出しの日の属する当該期間に対応する利子については、この限りでない。
(印紙税の非課税)
第9条
納税貯蓄組合の業務及び納税貯蓄組合預金に関する書類については、印紙税を課さない。
(補助金の交付)
第10条
国又は地方公共団体は、納税貯蓄組合に対し、組合の事務に必要な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことができない事務費を補うため、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。但し、国及び地方公共団体が交付する補助金の合計額は、組合が使用した当該費用の金額をこえてはならない。
2
国又は地方公共団体は、納税貯蓄組合に対し、組合の役員又は組合員の報酬の支払に充てるため、補助金を交付してはならない。
3
第1項の規定による補助金の交付の手続については、政令で定める。
(納税貯蓄組合連合会)
第10条の2
第3条、第7条及び第9条の規定は、納税貯蓄組合の連合体(その連合体を含む。)で、会員の指導及び育成に関する事務、会員の行なう事務についての連絡及び調整に関する事務その他納税貯蓄組合の健全な発達を図るため必要な事務を行なうことを目的とし、かつ、政令で定める手続によりその規約を税務署長及び地方公共団体の長に届け出たもの(以下「納税貯蓄組合連合会」という。)について準用する。この場合において、第7条中「その組合員又は自己以外の組合員」とあるのは、「その間接の構成員たる組合員」と読み替えるものとする。
(質問検査)
第11条
納税貯蓄組合の規約の届出を受けた税務署長及び地方公共団体の長は、この法律の適正な実施を確保するため必要があるときは、当該組合又はその組合員に対して、質問し、若しくは第10条第1項の規定による補助金の交付に関して当該組合の帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査し、又は所属の職員をしてこれらの質問又は検査をさせることができる。
2
納税貯蓄組合連合会の規約の届出を受けた税務署長及び地方公共団体の長は、この法律の適正な実施を確保するため必要があるときは、当該連合会若しくはその直接若しくは間接の構成員たる納税貯蓄組合連合会、納税貯蓄組合若しくはその組合員に対して質問し、又は所属の職員をしてその質問をさせることができる。
3
当該職員は、前2項の規定により質問又は検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
4
第1項又は第2項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(名称使用の制限)
第12条
納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会でない者は、納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
2
前項の規定は、納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会でない者が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。
(解散の届出)
第13条
納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会が解散したときは、当該組合又は連合会の代表者であつた者その他これに準ずる者は、遅滞なく、規約の届出をした税務署長及び地方公共団体の長にその旨を届け出なければならない。
(過料)
第14条
次の各号の一に該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一
第3条(第10条の2において準用する場合を含む。)、第4条、第7条(第10条の2において準用する場合を含む。)又は第12条第1項の規定に違反した者
二
不正の方法により第10条第1項の規定による補助金の交付を受け、又は受けようとした者
三
第11条第1項若しくは第2項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月一五日法律第239号)
この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。
附 則 (昭和二八年七月二四日法律第81号)
1
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
2
改正後の
納税貯蓄組合法第8条第1項の規定は、この法律施行後引き出される納税貯蓄組合預金の利子について適用する。
附 則 (昭和二八年八月一七日法律第227号) 抄
(施行期日)
1
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。
附 則 (昭和三九年七月九日法律第162号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の
納税貯蓄組合法第8条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に支払を受けるべき納税貯蓄組合預金の利子で、当該利子に係る同項に規定する期間のうちに同日以後の日が含まれるものについて適用する。
附 則 (昭和四四年四月八日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(
納税貯蓄組合法の一部改正に伴う経過措置)
第19条
前条の規定による改正後の
納税貯蓄組合法第8条の規定は、施行日以後に支払うべき同条に規定する利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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