阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則

(平成七年三月二十七日大蔵省令第12号)

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最終改正:平成一五年三月三一日財務省令第35号


 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第11号)及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第29号)の規定に基づき、 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条)
 第2章 所得税法等の特例(第2条―第7条の2)
 第3章 法人税法等の特例(第8条―第13条の4)
 第4章 相続税法等の特例(第14条)
 第5章 地価税法の特例(第15条―第19条)
 第6章 登録免許税法等の特例(第20条・第21条)
 附則

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