阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令

(平成七年二月二十日政令第29号)

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最終改正:平成一五年三月三一日政令第140号


 内閣は、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第11号)第3条第1項、第4条第1項から第4項まで、第6条、第7条第2項、第8条第2項から第4項まで及び第9条から第11条までの規定に基づき、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条)
 第2章 所得税法等の特例(第2条―第14条の2)
 第3章 法人税法等の特例(第15条―第21条の5)
 第4章 相続税法等の特例(第22条)
 第5章 地価税法の特例(第23条―第28条)
 第6章 登録免許税法等の特例(第29条・第29条の2)
 第7章 印紙税法の特例(第30条)
 第8章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例(第31条)
 第9章 関税法等の特例(第32条―第35条)
 附則

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