フェロシリコマンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令

(平成五年二月三日政令第15号)

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最終改正:平成一〇年三月三一日政令第111号


 内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第54号)第9条第1項及び第13項の規定に基づき、この政令を制定する。

(課税物件)
第1条  関税定率法(以下「法」という。)の別表第七二〇二・三〇号に掲げるフェロシリコマンガン(炭素の含有量が全重量の〇・一五パーセント以下で、かつ、りんの含有量が全重量の〇・一パーセント以下のものであって、硫黄の含有量が全重量の〇・〇二パーセント以下のものを除くものとし、目開きが十ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の九十パーセント未満のものに限る。以下単に「フェロシリコマンガン」という。)のうち中華人民共和国(以下「特定輸出国」という。)を原産地とするものであって、特定輸出国から平成十年一月三十一日までに輸入されるもの(特定輸出国から本邦及び特定輸出国以外の国又は地域を経由して輸入されるものを含み、別表第一の上欄に掲げるフェロシリコマンガンで同表の下欄に掲げる輸出者から輸入されるものを除く。以下「特定貨物」という。)には、法第8条の規定及びこの政令により、不当廉売関税を課する。
 この政令における原産地の意義については、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第69号)第50条第1項に定めるところによる。
 特定輸出国を原産地とするフェロシリコマンガンの特定輸出国から本邦への輸出(本邦及び特定輸出国以外の国又は地域を経由して本邦に輸出される場合にあっては、当該国又は地域への輸出)に係る契約の特定輸出国における当事者が単なる名義人であって、当該フェロシリコマンガンの輸出に係る対価を享受せず、その者以外の者がその対価を享受する場合には、当該フェロシリコマンガンの輸出は、当該対価を享受する者が行ったものとして、この政令の規定を適用する。

(税率)
第2条  特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、二十七・二パーセント(別表第二の上欄に掲げる特定貨物で、同表の中欄に掲げる輸出者から輸入されるもの(本邦及び特定輸出国以外の国又は地域を経由して輸入されるものを含む。)にあっては、それぞれ同表の下欄に定める税率)とする。

(提出書類)
第3条  税関長は、フェロシリコマンガン又は保税工場若しくは総合保税地域において行われたフェロシリコマンガンを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該フェロシリコマンガンの原産地を証明した書類を提出させることができる。
 特定輸出国を原産地とするフェロシリコマンガン又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた特定輸出国を原産地とするフェロシリコマンガンを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該フェロシリコマンガンの製造者の作成した当該フェロシリコマンガンの輸出者との間の取引についての書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。
 関税暫定措置法施行令第51条第3項及び第4項並びに第53条の規定は第1項の書類について、同令第52条の規定は前2項の書類について、それぞれ準用する。

(関税法の適用)
第4条  特定貨物に課する不当廉売関税及び一般税率(法の別表の税率及び条約に規定する税率のうちいずれか低いもの(関税暫定措置法(昭和三十五年法律第36号)第8条の2第1項の規定の適用がある場合にあっては、無税)をいう。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第61号)第2章の規定を適用する。

(還付の計算期間等)
第5条  特定貨物に係る第1条の規定により課される不当廉売関税の法第8条第32項の規定による還付の請求は、毎年二月一日から翌年一月三十一日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前にフェロシリコマンガンの原産地である国又は地域から本邦に向けて(本邦及び当該原産地である国又は地域以外の国又は地域を経由する場合にあっては、当該国又は地域に向けて)送り出されたフェロシリコマンガンについては、この政令の規定は適用しない。

   附 則 (平成六年三月三一日政令第113号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二八日政令第414号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第118号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条、第8条、第11条、第14条、第15条及び第17条の規定並びに附則第3条の規定は、改正法附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日政令第111号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十年四月一日から施行する。


別表第一 (第1条関係)

フェロシリコマンガン 輸出者
山西省陽泉市平州硅合金厰により製造されたもの 五礦国際有色金属貿易公司
上思鉄合金厰により製造されたもの 中国冶金進出口公司広西分公司


別表第二 (第2条関係)

特定貨物 輸出者 税率
峨眉鉄合金厰又は広漢市金山冶煉一厰により製造されたもの 中国冶金進出口公司四川分公司 四・五%
甘粛省嘉峪関市電石厰により製造されたもの 中国冶金進出口総公司 一〇・一%
吉林鉄合金工厰により製造されたもの 中国冶金進出口公司吉林鉄合金分公司 一一・三%
上海鉄合金厰により製造されたもの 上海市五金礦産進出口公司 一九・一%
中国有色金属進出口総公司浙江分公司 八・五%
平成三年十月一日以後に特定輸出国においてフェロシリコマンガンの製造の事業を開始した者により製造されたもの 特定輸出国のすべての輸出者 八・九%


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