豚肉の関税の軽減又は免除に関する政令

(平成九年八月一日政令第259号)

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 内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第54号)第12条第2項において準用する同条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

 関税定率法別表(以下「関税率表」という。)第〇二〇三・一一号の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、第〇二〇三・二二号の二及び第〇二〇三・二九号の二に掲げる豚の肉並びに関税率表第〇二〇六・三〇号の二の(二)及び第〇二〇六・四九号の二の(二)に掲げる豚のくず肉(以下「豚肉」という。)のうち平成九年八月三十一日までに輸入されるものについては、その課税価格及び関税(延滞税を除く。以下同じ。)の額の合計額が、次の表の上欄の各号に掲げる豚肉の区分に応じ同表の下欄の当該各号に掲げる金額に当該豚肉のキログラムで表示された重量を乗じて得た額(以下「特定価額」という。)を超える場合において、その課税価格及び関税の額の合計額から特定価額を控除した残額がその関税の額に満たないときは当該残額に相当する額の関税を軽減し、当該残額がその関税の額以上であるときはその関税を免除する。
区分 金額
一 関税率表第〇二〇三・一一号の二及び第〇二〇三・二一号の二に掲げる豚の肉 五〇七円六一銭
二 関税率表第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二二号の二及び第〇二〇三・二九号の二に掲げる豚の肉並びに関税率表第〇二〇六・三〇号の二の(二)及び第〇二〇六・四九号の二の(二)に掲げる豚のくず肉 五六一円六銭


   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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