物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約
(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則
(昭和四十八年十月二十三日大蔵省令第53号)
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最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第5条第2項及び第7項の規定に基づき、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)
第1条
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第70号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第5条第3項第1号の組織に加入することが確実であることを証する書類
二
当該法人の法人登記簿の謄本
三
当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
四
最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
(業務を廃止する際の届出)
第2条
法第5条第7項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の一月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。
附 則 抄
1
この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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