平成九年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令
(平成十年二月十八日政令第30号)
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一〇年五月二九日政令第193号
内閣は、平成九年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成十年法律第6号)第2条の規定に基づき、この政令を制定する。
(新生産調整推進助成補助金等で固定資産を取得した場合の法人税の特例)
第1条
平成九年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める方法は、固定資産の取得又は改良に充てた金額に相当する金額以下の金額を法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第26号に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)とする。
2
法第2条第1項の規定は、確定申告書等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第2条第2項第11号に規定する確定申告書等をいう。次項において同じ。)に法第2条第1項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、法第2条第1項の規定を適用することができる。
4
法第2条第1項の規定の適用を受けた資産については、租税特別措置法第42条の4第2項から第4項まで、第42条の9及び第42条の10の規定並びに同法第42条の5から第42条の8まで、第42条の12から第46条まで及び第46条の3から第49条までの規定並びに平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第84号)附則第7条第2項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第45条の2第1項の規定並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第11号)第17条及び第18条の規定並びにこれらの規定に係る租税特別措置法第52条の3第1項の規定は、適用しない。
5
法第2条第1項の規定の適用を受けた資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該資産の取得価額に算入しない。
(新生産調整推進助成補助金等に係る特別勘定を設けた場合の法人税の特例)
第2条
法第2条第1項の農業生産法人(以下「農業生産法人」という。)が、同項の新生産調整推進助成補助金又は新生産調整推進対策地域調整推進事業に基づく補償金の交付を受けた場合において、その交付を受けた日の属する事業年度の翌事業年度開始の日から交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に同条第1項に規定する補助金等の金額(当該交付を受けた日の属する事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額)の全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良をする見込みであり、かつ、当該交付を受けた日の属する事業年度の確定した決算(法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合には、同項に規定する期間に係る決算)において当該補助金等の金額で当該固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定の適用を受けた農業生産法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
指定期間内に前項の特別勘定として経理した金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「特別勘定残額」という。)の全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良に充てた場合 当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額
二
指定期間内に特別勘定残額を前号の場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
三
指定期間を経過する日において、特別勘定残額を有している場合 当該特別勘定残額
四
指定期間内に解散した場合において、特別勘定残額を有しているとき。 当該特別勘定残額
五
指定期間内の合併により消滅した場合において、特別勘定残額で合併法人に引き継がれなかったものがあるとき。 当該引き継がれなかった金額
3
前条第2項及び第3項の規定は、法第2条第2項において準用する同条第1項の規定又は第1項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
4
前条第4項及び第5項の規定は、法第2条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた資産について準用する。
5
第1項の特別勘定を設けている農業生産法人が合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の特別勘定の金額で合併法人に引き継がれたものは、前3項の規定の適用については、これを当該合併法人に係る第1項の特別勘定とみなす。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日政令第108号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二九日政令第193号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
平成九年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令