平成五年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
(平成六年二月十八日大蔵省令第3号)
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最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号
平成五年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成六年法律第6号)第1条の規定に基づき、
平成五年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則を次のように定める。
平成五年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成六年法律第6号。以下「法」という。)第1条に規定する財務省令で定める損失又は費用は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ当該各号に定める損失又は費用で、同条の規定の適用がないものとしたならば所得税法(昭和四十年法律第33号)の規定により平成五年分の同法第2条第1項第35号に規定する農業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきものとする。
一
法第1条の農地を米穀(飼料の用に供するものを除く。)以外の作物の生産若しくは栽培の用に供し、又は畜舎その他の農業生産に必要な施設の敷地、山林若しくは養魚池の用に供した場合における当該農地 次に掲げる損失又は費用
イ 当該農地に係るけい畔、水利施設その他所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産又は同項第20号に規定する繰延資産に係る資産の取壊し又は除却による損失
ロ イに規定する取壊し又は除却に付随する費用
ハ 当該米穀以外の作物の生産又は栽培をしたことに伴い特別に支出する費用
二
法第1条の農地で前号に掲げるもの以外のもの 当該農地に係る公租公課、農薬費、雇人費、減価償却費その他当該農地の維持又は管理に要する費用
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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