関税定率法施行規則
(昭和四十四年三月三十一日大蔵省令第16号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日財務省令第99号
関税定率法第4条第4項及び第15条第1項第4号並びに関税定率法施行令第6条、第16条の3第1項第3号、第16条の6第1項、第22条第1項第4号、第40条第1項、第47条第1項、第54条第1項、第2項第1号及び第4項並びに別表第一第1号の規定に基づき、
関税定率法施行規則を次のように定める。
(価格の換算に用いる外国為替相場)
第1条
関税定率法(明治四十三年法律第54号。以下「法」という。)第4条の7第2項(価格の換算に用いる外国為替相場)に規定する財務省令で定める外国為替相場は、同条第1項に規定する日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値(当該平均値の算定の基礎とされる実勢外国為替相場が当該前々週にないときは、その週の直前の当該実勢外国為替相場のある週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値とする。以下この条において単に「平均値」という。)に基づき税関長が公示する相場とする。ただし、実勢外国為替相場の著しい変動により平均値に基づくことが適当でないと認められる場合は、同項に規定する日の直近の実勢外国為替相場に基づき税関長が公示する相場とする。
(飼料の規格)
第2条
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第155号。以下「令」という。)第6条(飼料及びその原料品の指定)及び第66条(配合飼料の指定)に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。
一
原料品の配合割合が、別表の上欄に掲げる配合飼料の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものであること。
二
粉状、ミール状、フレーク状、ばん砕状、ペレット状その他これらに類する形状のものであること。ただし、別表第2号に掲げる配合飼料については、この限りでない。
三
原料品のうちこうりやんその他のグレーンソルガム、とうもろこし、ライ麦、カッサバ芋又は甘しよ生切干については、ひき砕いたもの、加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものとして使用されたものであること。
2
令第6条に規定する単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるものは、こうりやんその他のグレーンソルガム又はとうもろこしを加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものとする。
(博覧会等の指定)
第2条の2
令第13条の2(博覧会等の指定)に規定する財務省令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
一
独立行政法人日本貿易振興機構その他これに準ずる者(次号において「独立行政法人日本貿易振興機構等」という。)が開催する博覧会等
二
前号に掲げるもののほか、国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体、民法(明治二十九年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人又は独立行政法人日本貿易振興機構等が後援する博覧会等のうち、税関長がその目的、内容等を勘案してこれらの者の開催に係るものに準ずる博覧会等として承認したもの
(博覧会等の承認申請手続)
第2条の3
前条第2号の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする博覧会等の名称、目的、内容、開催期間、開催場所及び後援する者の名称その他参考となるべき事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
(身体障害者用の器具等の指定)
第3条
令第16条の2第1項第3号(関税を免除する身体障害者用の器具等の指定)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一
固形点方式点字印刷設備のうち次に掲げるもの
イ 原板穿孔機
ロ ゲラ用パンチ及び折り機
ハ 製版機
ニ 定規及びゲージ
ホ 原板校正機
ヘ 原板溝付機
ト 原板切断及びタグ成形機
チ 点字印刷機
リ 背折り機
ヌ 原板洗浄機
二
盲人用つえ
三
盲人用計算盤(計算用駒を含む。)及びそろばん
四
盲人用立体地図
五
点字複写機及び点字複写用人造プラスチックシート
六
インターポイント方式点字製版機
七
前各号に掲げるもののほか、身体障害者用に特に製作された器具その他の物品で税関長が適当と認めるもの
(水産物加工製品の指定)
第4条
令第16条の7第1項(水産物加工製品の指定)に規定する財務省令で定める製品は、法第14条の3第2項(水産物加工製品の減税)の水産物を冷凍したものその他本邦から出漁した本邦の船舶内において同項の水産物に加工し、又はこれを原料として製造することが必要であり、かつ、輸入の時において当該加工又は製造前の水産物の性質及び数量を確認することができることにつき、あらかじめ税関長の承認を受けたものとする。
(宗教用寄贈物品の指定)
第5条
法第15条第1項第4号(宗教用寄贈物品の特定用途免税)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一
神仏の像(画像を含む。)、祭壇、祭壇用具、その他儀式又は礼拝の用に直接供される器具
二
ミサ用又は聖さん式用のぶどう酒又はパン、ローソク、灯油及び香類
(航空機の発着等を安全にする新規発明品の指定等)
第6条
令第22条第4号(航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一
エアスターター(ターボジェットエンジンの始動用のもので、ガスタービン駆動式圧縮機を有するものに限る。)
二
エンジン内部の点検機(ターボジェットエンジンの内部を光学的に点検するものに限る。)及びエンジントリミング装置(ターボジェットエンジンの回転数を遠隔操作により調整するものに限る。)
三
エレクトロニックブレードトラッカー(光電装置によりヘリコプターの回転翼の回転状態を点検するものに限る。)
四
自動操縦装置の試験装置(ターボジェット飛行機の自動操縦装置を試験するものに限る。)
五
自動飛行制御装置の試験装置(ターボジェット飛行機の自動飛行制御装置を試験するものに限る。)
六
慣性航法装置の試験装置(ターボジェット飛行機の慣性航法装置を試験するものに限る。)
七
姿勢及び方位の基準信号発生装置の試験装置(ターボジェット飛行機の姿勢及び方位の基準信号発生装置を試験するものに限る。)
八
電波高度計の試験装置(ターボジェット飛行機の電波高度計を試験するものに限る。)
九
対気データの計測装置又は処理装置の試験装置(ターボジェット飛行機の対気データの計測装置又は処理装置を試験するものに限る。)
十
地上接近警報装置の試験装置(ターボジェット飛行機の地上接近警報装置を試験するものに限る。)
十一
ディジタル飛行データの解析装置及び変換装置(総合飛行データ集積記録装置により記録されたデータを解析し、又は変換するものに限る。)
十二
前各号に掲げるものの部分品
十三
前各号に掲げるもののほか、航空機の発着又は航行を安全にするため使用する物品のうち新規の発明に係るものであること、又は本邦において製作することが困難なものであることを税関長がその定める期間につき確認したもの
(航空機の発着等を安全にする新規発明品等の免税の確認申請手続)
第6条の2
前条第13号の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が新規の発明に係るものであること、又は本邦において製作することが困難なものであることの事由及びその同種品又は類似品について同号の規定による確認を既に受けたことがあるかどうかを記載した申請書を、その輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
(航空機の発着等を安全にする確認機械等の免税の手続)
第6条の3
第6条第13号に規定する確認を受けた物品について、法第15条第1項第8号(航空機の発着に使用する機械等の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、令第24条(航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)に定める手続を行なう場合において、当該確認を証する書類を税関に提示しなければならない。
第7条
削除
第8条
削除
(輸出貨物の製造用原料品の指定)
第9条
令第47条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲)に規定する財務省令で定める製品は、次に掲げる製品とする。
一
ライターセット、灰皿、たばこケースその他これらに類する喫煙用品
二
砂糖入れ、ミルクセット、パン皿その他これらに類する食卓用品
三
花器、壁かけ、置物その他これらに類する室内装飾用品
四
インキ入れ、ペーパーナイフ、文鎮その他これらに類する文房具類
五
ブローチ、ペンダント、記章その他これらに類する身辺用細貨類
六
マリア像、十字架その他これらに類する宗教用品
七
がん具類
八
置時計用の台
九
スタンド、スウィッチカバーその他これらに類する照明器具又は電気装備品
十
スプレイ、手鏡、おしろい入れその他これらに類する化粧用品
(戻し税に係る輸出貨物の指定)
第10条
令第52条第1項に規定する財務省令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
一
氷砂糖
二
菓子(ベーカリー製品を含む。)
三
甘なつとう及びおたふく豆
四
トマトジュース
五
しる粉、ぜんざい及びゆであづき
六
甘味果実酒
七
シロップ類
八
前各号に掲げるもののほか、全重量の百分の四十以上のしよ糖を含有するもの
(貨物製造報告書等の記載事項等)
第11条
令第53条の2第1項(戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
令第53条の2第1項に規定する貨物の品名及び数量
二
当該貨物の製造に使用した原料品のうち関税の払戻しを受けることができるものの品名及び数量
三
当該貨物を製造工場から移出した年月日
四
当該貨物を製造した工場の名称及び所在地
(一月ごとに払戻しを受けることができる場合)
第12条
令第53条の3第1項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)に規定する財務省令で定める場合は、令第52条第1項に規定する貨物を輸出し、かつ、令第53条の3第1項に規定する税関長に対して一月ごとに関税の払戻しを受ける旨の申請をした場合とする。
(払戻し申請書の添付書類)
第13条
令第53条の3第2項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の申請書の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、令第52条第1項に規定する貨物に係る場合に添付するものとし、当該書類は、当該貨物の製造に使用した原料品のうち関税の払戻しを受けようとする原料品の輸入の許可書又はこれに代わる当該原料品の輸入地の税関の証明書とする。
(貨物製造報告書等の記載事項等についての規定等の準用)
第14条
第11条の規定は、令第53条の4第1項(輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続)に規定する貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項について準用する。この場合において、第11条第1号中「令第52条第1項」とあるのは、「令第53条の4第2項において準用する令第52条第1項」と読み替えるものとする。
2
前条の規定は、令第53条の4第1項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、「令第52条第1項」とあるのは、「令第53条の4第2項において準用する令第52条第1項」と読み替えるものとする。
第15条
第11条の規定は、令第54条第1項(輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続)に規定する貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項について準用する。この場合において、第11条第1号中「令第52条第1項」とあるのは、「令第54条第2項において準用する令第52条第1項」と読み替えるものとする。
2
第13条の規定は、令第54条第1項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、「令第52条第1項」とあるのは、「令第54条第2項において準用する令第52条第1項」と読み替えるものとする。
附 則
1
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2
製造用原料品の減税又は免税に係る配合飼料の規格を定める省令(昭和四十年大蔵省令第55号)及び輸出貨物の製造用原料品に係るもどし税に関する省令(昭和四十年大蔵省令第17号)は、廃止する。
附 則 (昭和四五年四月三〇日大蔵省令第38号)
この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月三日大蔵省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一〇月一日大蔵省令第68号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月二八日大蔵省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月一六日大蔵省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三一日大蔵省令第16号)
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月一七日大蔵省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年八月七日大蔵省令第67号) 抄
1
この省令は、昭和四十七年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月三一日大蔵省令第18号)
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月五日大蔵省令第37号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前に改正前の第6条第7号又は第8条第4号の規定による承認を受けた物品及び同日前に改正前の第6条の2又は第8条の2の規定による申請がされた物品で同日の前日までに当該承認を受けていないものに対する関税の免除については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年三月三〇日大蔵省令第19号)
1
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第18号)附則第2条第2項に規定する貨物については、この省令による改正前の
関税定率法施行規則第7条から第8条の3までの規定は、なおその効力を有する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日大蔵省令第6号)
1
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の第6条第6号の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年五月二二日大蔵省令第15号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の別表第一の第1号及び備考2の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年三月三一日大蔵省令第7号)
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月二六日大蔵省令第53号)
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年七月三一日大蔵省令第35号)
1
この省令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の第2条第3号ロ及び別表第一第2号の2の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年一〇月二一日大蔵省令第42号)
この省令は、関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日(昭和五十六年一月一日)から施行する。ただし、第1条中
関税定率法施行規則第13条の改正規定並びに第3条中関税暫定措置法施行規則第9条の改正規定及び同令別表第五を同令別表第四とする改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二七日大蔵省令第12号) 抄
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日大蔵省令第17号) 抄
1
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第5条、第6条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第37号)第90条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第7条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第64号)の改正規定中「第34条第4項又は」の下に「消費税法第62条第4項、」を加える部分を除く。)、附則第8条から第10条まで、第11条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第49号)第2条第1号の改正規定中「第157条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第108号)第62条第4項」を加える部分を除く。)、附則第13条及び第14条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第42号)第30条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日大蔵省令第37号)
1
この省令は、平成元年五月一日から施行する。
2
第2条の規定による改正後の
関税定率法施行規則第2条、別表第一及び別表第二の規定は、平成元年五月一日以後に関税定率法(明治四十三年法律第54号)第13条第1項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品について適用し、同日前に同項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年五月一日大蔵省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月三一日大蔵省令第12号) 抄
1
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の
関税定率法施行規則第2条第3号ロ及び別表第一第3号の規定は、平成二年四月一日以後に関税定率法(明治四十三年法律第54号)第13条第1項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品について適用し、同日前に同項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年六月七日大蔵省令第34号) 抄
1
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日大蔵省令第43号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月三一日大蔵省令第44号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日大蔵省令第28号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日大蔵省令第24号)
(施行期日)
1
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(
関税定率法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2
第1条の規定による改正前の
関税定率法施行規則第2条に規定する条件を備えた配合飼料で、第1条の規定による改正後の関税定率法施行規則第2条に規定する条件を備えた配合飼料に該当しないものの原料品の関税の軽減又は免除については、平成九年三月三十一日までに輸入されるものに限り、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月一九日大蔵省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第47号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第46号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一二日大蔵省令第65号)
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一二年一二月二七日大蔵省令第89号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、別表配合割合の欄中「第160号又は第161号」を「第162号又は第163号」に改める改正規定は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日財務省令第29号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日財務省令第99号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
別表 (第2条関係)
|
配合飼料 |
配合割合 |
|
一 脱脂粉乳、ホエイ及び調製ホエイの含有量の合計が全重量の三〇%以上のもの |
フェザーミール、肉骨粉、全血粉、さなぎ粉、魚粉(魚荒かすを含む。以下この表において同じ。)、フィッシュソリュブル又はフィッシュソリュブル吸着飼料の含有量の合計が全重量の二%以上であること。 |
|
色素(食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第23号)別表第二第162号又は第163号に掲げる食用青色一号又は食用青色二号に限る。以下この表において同じ。)の含有量が全重量の〇・〇〇一二%以上であること。 |
|
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第35号)別表第一の一の(一)の表に掲げる飼料添加物を含むこと。 |
|
二 糖みつの含有量が全重量の二〇%以上のもの(第1号に該当するものを除く。) |
こうりやんその他のグレーンソルガム、とうもろこしその他の令第6条に規定する原料品(砂糖及び糖みつを除く。)、オート、ふすま、やし油かす、大豆油かす、脱脂ぬか、アルファルファミール、ビートパルプ、大豆皮、ビールかす、豆腐かす、稲わら粉末又は麦ぬかの含有量の合計が全重量の五%以上であること。 |
|
三 砂糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの(前2号に該当するものを除く。) |
色素の含有量が全重量の〇・〇〇一二%以上であり、かつ、塩化ナトリウムの含有量が全重量の〇・一%以上であり、かつ、L―リジン塩酸塩の含有量が全重量の〇・一%以上であること。 |
|
四 その他のもの |
こうりやんその他のグレーンソルガム及びとうもろこしその他の令第6条に規定する原料品以外の原料品の含有量の合計が全重量の一二%以上であること。 |
|
フェザーミール、肉骨粉、全血粉、さなぎ粉、魚粉、フィッシュソリュブル又はフィッシュソリュブル吸着飼料の含有量の合計が全重量の二%以上であること。 |
|
こうりやんその他のグレーンソルガム又はとうもろこしを加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものの含有量の合計が、こうりやんその他のグレーンソルガム及びとうもろこしその他の令第6条に規定する原料品の含有量の合計の五〇%以上であること。 |
備考 この表において「フィッシュソリュブル」の含有量については、乾燥状態のフィッシュソリュブルの重量によるものとする。
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