関税定率法施行令

(昭和二十九年六月二十二日政令第155号)

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最終改正:平成一五年一〇月一日政令第447号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第447号(未施行)
 

 内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第54号)の規定に基き、及び同法を実施するため、 関税定率法施行令(昭和二十六年政令第113号)の全部を改正するこの政令を制定する。

 第1章 簡易税率(第1条―第1条の3)
 第1章の2 課税価格の計算(第1条の4―第1条の12)
 第2章 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等(第2条―第3条の4)
 第3章 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税(第4条―第5条の3)
 第3章の2 生活関連物資の減税又は免税(第5条の4)
 第4章 製造用原料品の減税又は免税(第6条―第12条)
 第5章 無条件免税(第13条―第16条の7)
 第6章 特定用途免税(第17条―第26条)
 第7章 外交官用貨物等の免税(第27条―第30条)
 第8章 再輸出免税(第31条―第39条)
 第9章 再輸出減税(第40条―第46条)
 第10章 輸出貨物の製造用原料品の減免税又は戻し税等(第47条―第54条の12)
 第10章の2 輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税(第54条の13―第54条の17)
 第11章 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等(第55条―第56条の4)
 第12章 軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等(第57条―第61条)
 第12章の2 関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用(第61条の2)
 第12章の3 輸入禁制品(第61条の3―第61条の13)
 第13章 雑則(第62条―第74条) 
 附則

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