関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令

(昭和三十年九月十日政令第237号)

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最終改正:平成一五年三月三一日政令第125号


 内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第54号)第5条の規定に基き、この政令を制定する。

(便益関税を適用する国)
第1条  関税定率法(以下「法」という。)第5条の規定により関税についての便益を受けることができる国(その一部である地域を含む。以下同じ。)は、別表に掲げる国とする。

(便益関税を適用する貨物)
第2条  法第5条の規定により関税についての便益を受けることができる貨物は、別表に掲げる国の生産に係る貨物のうち、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に掲げる貨物とする。

(便益関税の税率)
第3条  前条に規定する同譲許表に掲げる貨物に対して課する関税の税率は、当該貨物の区分に応じ、同譲許表に定める税率とする。
 前項の規定は、同項に定める税率より低い税率を定める法令の規定の適用を妨げない。

   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年九月二〇日政令第250号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年一二月一五日政令第327号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年四月二八日政令第113号)

 この政令は、昭和三十一年四月二十九日から施行する。
   附 則 (昭和三二年一月二一日政令第7号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年七月六日政令第177号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年一二月四日政令第331号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年四月八日政令第76号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年九月九日政令第258号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一一月二六日政令第319号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年二月一五日政令第7号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年三月二九日政令第50号)

 この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年五月二六日政令第131号)

 この政令は、昭和三十五年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月二四日政令第176号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年八月二五日政令第241号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一二月二六日政令第313号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年四月二〇日政令第110号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年七月三一日政令第271号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年二月一日政令第18号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月二九日政令第388号)

 この政令は、昭和三十七年十日一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一一月一九日政令第430号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年三月一日政令第31号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年五月九日政令第160号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年八月三〇日政令第318号)

 この政令は、昭和三十八年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年四月四日政令第113号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一〇月三一日政令第340号)

 この政令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年八月一六日政令第280号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年三月三一日政令第78号) 抄

 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日政令第228号)

 この政令は、関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の訂正及び修正に関する千九百六十七年五月五日の締約国団の第三確認書の効力発生の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月二八日政令第223号)

この政令は、昭和四十三年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年一月二七日政令第10号)

 この政令は、昭和四十四年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年九月二日政令第238号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年三月一九日政令第17号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年二月二七日政令第22号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年三月三一日政令第88号)

 この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第226号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一二月九日政令第366号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月三〇日政令第43号)

 この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年八月七日政令第310号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一〇月四日政令第372号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令の規定は、昭和四十七年九月二十九日から適用する。
   附 則 (昭和四七年一一月二〇日政令第401号)

 この政令は、昭和四十七年十一月二十二日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一二月二一日政令第435号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年三月一〇日政令第23号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年一月九日政令第1号)

 この政令は、昭和四十九年一月十日から施行する。
   附 則 (昭和四九年二月一六日政令第26号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年七月一六日政令第270号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年二月四日政令第14号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年六月三日政令第174号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年六月五日政令第175号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年二月六日政令第17号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年九月二九日政令第254号)

 この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年六月八日政令第195号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年三月三一日政令第39号)

 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年四月二六日政令第110号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年三月三一日政令第66号)

 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年九月二八日政令第271号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月三一日政令第49号)

 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月三一日政令第65号)

 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第66号)

 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二〇日政令第316号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月三一日政令第93号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年八月一三日政令第282号) 抄

(施行期日)
 この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第2条中関税定率法施行令第25条の2第1号の改正規定及び第4条の規定は、関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百八十七年)が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (昭和六三年三月三一日政令第70号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年三月三一日政令第97号)

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二年三月六日政令第28号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年三月三〇日政令第91号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成四年三月三一日政令第90号)

 この政令は、平成四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年三月三一日政令第76号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三〇日政令第102号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一二月二八日政令第414号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第118号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条、第8条、第11条、第14条、第15条及び第17条の規定並びに附則第3条の規定は、改正法附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日政令第163号)

 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年一二月二七日政令第434号)

 この政令は、平成八年一月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月三一日政令第113号)

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三一日政令第113号)

 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年五月二六日政令第158号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二八日政令第69号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月三一日政令第112号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日政令第125号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

別表 (第1条、第2条関係)

地域 国名
アジア カンボジア
ブータン
ベトナム
ラオス
中南米 バハマ
欧州 バチカン
大洋州 サモア
トンガ
ナウル
中近東 アフガニスタン
イエメン
イラク
イラン
サウジアラビア
シリア
アフリカ アルジエリア
エチオピア
カーボヴェルデ
サントメ・プリンシペ
スーダン
セーシェル
ソマリア
リビア
リベリア


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