第一目 受取配当等(第23条・第24条)/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第一目 受取配当等
(受取配当等の益金不算入)
第23条
内国法人が受ける次に掲げる金額(外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)のうち、連結法人株式等(連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益証券をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額の百分の五十に相当する金額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一
利益の配当(商法第293条ノ五第1項(中間配当)又は資産の流動化に関する法律第102条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配その他これに類する金銭の分配として政令で定めるものを含む。第3号において同じ。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。第3号において同じ。)の額
二
特定信託の収益の分配の額として政令で定めるところにより計算した金額
三
公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額のうち、内国法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額から成るものとして政令で定めるところにより計算した金額
2
内国法人が受ける配当等の額のうち、連結法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
3
前2項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(次条第1項の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額の計算の基礎となつた期間の末日以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を同日後二月以内に譲渡した場合における当該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。
4
第1項の場合において、同項の内国法人が当該事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含むものとし、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払うものを除く。)があるときは、同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
その保有する連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額
二
その保有する関係法人株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関係法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
5
第1項及び前項に規定する関係法人株式等とは、内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式の総数又は出資金額(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式又は出資(連結法人株式等を除く。)をいう。
6
第1項及び第2項の規定は、確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
7
税務署長は、第1項及び第2項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第1項及び第2項の規定を適用することができる。
8
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により株式等の移転が行われた場合における第1項から第3項までの規定の適用その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(配当等の額とみなす金額)
第24条
法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本等の金額又は連結個別資本等の金額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす。
一
合併(適格合併を除く。)
二
分割型分割(適格分割型分割を除く。)
三
資本若しくは出資の減少(株式が消却されたものを除く。)又は解散による残余財産の分配
四
株式の消却(取得した株式について行うものを除く。)
五
自己の株式の取得(証券取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得を除く。)
六
社員の退社又は脱退による持分の払戻し
2
合併法人又は分割承継法人が次に掲げる株式に対し合併又は分割型分割による株式の割当て及び当該株式以外の資産の交付をしなかつた場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人又は分割承継法人が株式割当等(当該合併又は分割型分割による当該株式の割当て又は当該資産の交付をいう。)を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
一
合併法人、被合併法人又は他の被合併法人が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式
二
分割法人の株式で次に掲げるもの
イ 分割承継法人が当該分割型分割の直前に有していたもの
ロ 分割承継法人が当該分割型分割により当該分割法人又は他の分割法人から移転を受けた資産に含まれていたもの
3
第1項に規定する株式に対応する部分の金額の計算の方法その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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