第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
国内 この法律の施行地をいう。
二
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三
内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
四
外国法人 内国法人以外の法人をいう。
五
公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
六
公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
七
協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
八
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
九
普通法人 第5号から第7号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
十
同族会社 会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式の総数又は出資金額(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の五十を超える数の株式又は出資の金額を有する場合におけるその会社をいう。
十一
被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二
合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の二
分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二の三
分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の四
現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の五
被現物出資法人 現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六
事後設立法人 事後設立(商法(明治三十二年法律第48号)第246条第1項(事後設立)(保険業法(平成七年法律第105号)第41条及び第49条(商法等の準用)において準用する場合を含む。)に規定する契約又は有限会社法(昭和十三年法律第74号)第40条第3項(事後設立)に規定する契約に基づき行われる資産又は負債の移転をいう。次号及び第12号の15において同じ。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の七
被事後設立法人 事後設立により事後設立法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の七の二
連結親法人 第4条の2(連結納税義務者)の承認を受けた同条に規定する内国法人をいう。
十二の七の三
連結子法人 第4条の2の承認を受けた同条に規定する他の内国法人をいう。
十二の七の四
連結法人 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人をいう。
十二の七の五
連結完全支配関係 連結親法人と連結子法人との間の第4条の2に規定する完全支配関係又は当該連結親法人との間に当該完全支配関係がある連結子法人相互の関係をいう。
十二の八
適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人の株式及び出資以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。第12号の11において同じ。)として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。第12号の15までにおいて「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
ロ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式(出資を含む。第17号ヘまでにおいて同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの
十二の九
分割型分割 分割により分割承継法人の株式その他の資産が分割法人の株主等にのみ交付される場合の当該分割をいう。
十二の十
分社型分割 分割により分割承継法人の株式その他の資産が分割法人にのみ交付される場合の当該分割をいう。
十二の十一
適格分割 次のいずれかに該当する分割(分割型分割にあつては分割法人の株主等に分割承継法人の株式以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されず、かつ、当該株式が当該株主等の有する分割法人の株式(当該分割承継法人が、当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式又は当該分割法人若しくは他の分割法人から当該分割型分割により移転を受けた資産に含まれていた当該分割法人の株式に対し当該分割承継法人の株式を交付しない場合には、これらの分割法人の株式を除く。)の数の割合に応じて交付されるものに、分社型分割にあつては分割法人に分割承継法人の株式以外の資産が交付されないものに限る。)をいう。
イ その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
ロ その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
(2) 当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(3) 当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割事業が、当該分割後に当該分割承継法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を営むための分割として政令で定めるもの
十二の十二
適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十三
適格分社型分割 分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十四
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うものを除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
イ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
ロ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に営む事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該被現物出資法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
(2) 当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(3) 当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資事業が、当該現物出資後に当該被現物出資法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を営むための現物出資として政令で定めるもの
十二の十五
適格事後設立 事後設立のうち、事後設立法人が被事後設立法人の発行済株式等の全部を保有していることその他の政令で定める要件に該当するもの(外国法人に前号に規定する政令で定める資産又は負債の移転を行うものを除く。)をいう。
十三
収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう。
十四
株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは有限会社の社員その他法人の出資者をいう。
十五
役員 法人の取締役、執行役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
十六
資本等の金額 法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)の資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額をいう。
十六の二
連結個別資本等の金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の資本の金額又は出資金額と連結個別資本積立金額との合計額をいう。
十七
資本積立金額 法人(連結申告法人を除く。)のイからワまでに掲げる金額の合計額から当該法人のカからムまでに掲げる金額の合計額を減算した金額をいう。
イ 株式(適格現物出資により現物出資法人に発行するものを除く。)の発行価額のうち資本に組み入れなかつた金額
ロ 自己の株式を譲渡した場合(合併、分割又は株式交換により新株を発行することに代えて自己が有していた自己の株式を交付した場合を除く。)における譲渡対価の額(新株予約権の行使により新株を発行することに代えて自己が有していた自己の株式を交付した場合には、当該新株予約権の発行価額に相当する金額を含む。)から当該自己の株式の当該譲渡の直前の帳簿価額を減算した金額
ハ 協同組合等その他政令で定める法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額
ニ 合併により移転を受けた資産(ニにおいて「移転資産」という。)及び負債(ニにおいて「移転負債」という。)の純資産価額(当該合併により交付した当該法人の株式その他の政令で定める資産の当該合併の時の価額(適格合併の場合にあつては、被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る第18号ニ又は第18号の2ヘに掲げる金額を減算した金額)をいう。)から当該合併により増加した資本の金額その他の政令で定める金額の合計額を減算した金額
ホ 分割型分割により移転を受けた資産(ホにおいて「移転資産」という。)及び負債(ホにおいて「移転負債」という。)の純資産価額(当該分割型分割により交付した当該法人の株式その他の政令で定める資産の当該分割型分割の時の価額(適格分割型分割の場合にあつては、分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度終了の時の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る第18号ホ又は第18号の2トに掲げる金額を減算した金額)をいう。)から当該分割型分割により増加した資本の金額その他の政令で定める金額の合計額を減算した金額
ヘ 分社型分割により移転を受けた資産(ヘにおいて「移転資産」という。)及び負債(ヘにおいて「移転負債」という。)の純資産価額(当該分社型分割により交付した当該法人の株式その他の資産の当該分社型分割の時の価額(適格分社型分割の場合にあつては、分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額を減算した金額)をいう。)から当該分社型分割により増加した資本の金額その他の政令で定める金額の合計額を減算した金額
ト 適格現物出資により移転を受けた資産の現物出資法人の当該移転の直前の帳簿価額(当該資産と併せて負債の移転を受けた場合にあつては、当該現物出資法人の当該直前の当該資産の帳簿価額から当該負債の帳簿価額を減算した金額)から当該適格現物出資により増加した資本の金額(当該適格現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該設立の時における資本の金額)を減算した金額
チ 適格事後設立により第62条の5第1項(適格事後設立による資産等の時価による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金又は損金算入)に規定する資産の移転を受け、又はこれと併せて同項に規定する負債の移転を受けた場合における同条第2項に規定する帳簿価額修正益に相当する金額
リ 株式交換(保険業法第92条の5第1項(組織変更における株式交換)の株式交換(以下この号において「保険株式交換」という。)を含む。)又は株式移転(同法第92条の8第1項(組織変更における株式移転)の株式移転(以下この号において「保険株式移転」という。)を含む。)による商法第352条第1項(株式交換)の完全親会社の完全子会社株式(同項の完全子会社となる法人の株式で当該完全親会社が当該株式交換又は当該株式移転により当該完全子会社の株主から受け入れた株式(保険株式交換又は保険株式移転の場合にあつては、保険業法第92条の5第1項又は同法第92条の8第1項に規定する組織変更後の株式会社となる法人の株式で当該完全親会社が当該保険株式交換又は当該保険株式移転により受け入れた株式)をいう。)の受入価額から当該株式交換により増加した資本の金額その他の政令で定める金額の合計額又は当該株式移転により設立された当該完全親会社の資本の金額その他の政令で定める金額の合計額を減算した金額
ヌ 資本又は出資の減少(株式(出資を含む。以下この条において同じ。)を消却したもの及び金銭その他の資産を交付したものを除く。)により減少した資本の金額又は出資金額に相当する金額
ル 資産再評価法(昭和二十五年法律第110号)又は旧企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第142号)の規定により再評価積立金又は商法第288条ノ二第1項(有限会社法第46条(計算に関する商法の規定の準用)において準用する場合を含む。)の資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れた金額
ヲ 財団である医療法人又は社団である医療法人で持分の定めがないものがその設立について贈与又は遺贈を受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額(相続税法(昭和二十五年法律第73号)第66条第4項(公益を目的とする事業を行う法人に対する課税)の規定によりこれらの資産につき贈与税又は相続税を納付する場合には、その贈与税又は相続税の額に相当する金額を控除した金額)
ワ 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度の直前の連結事業年度終了の時の連結個別資本積立金額又は第4条の5第1項若しくは第2項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2の承認を取り消された場合若しくは第4条の5第3項の承認を受けた場合の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の時の連結個別資本積立金額
カ 商法第293条ノ二(配当可能利益の資本組入れ)の規定により資本に組み入れた同条に規定する利益の額に相当する金額又は同法第293条ノ三(準備金の資本組入れ)の規定により資本に組み入れた同条に規定する準備金の額に相当する金額
ヨ 組織の変更により増加した資本の金額又は出資金額に相当する金額
タ 分割法人の分割型分割(適格分割型分割を除く。ヨにおいて同じ。)の日の前日の属する事業年度終了の時(タにおいて「期末時」という。)の分割資本等金額(当該分割法人の期末時の資本等の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)から当該分割型分割により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額
レ 分割法人が適格分割型分割により分割承継法人に移転をする資産の期末時(当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度終了の時をいう。レにおいて同じ。)の帳簿価額から当該移転をする負債の当該期末時の帳簿価額、当該適格分割型分割に係る第18号タに掲げる金額及び当該適格分割型分割により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額
ソ 適格事後設立により第62条の5第1項に規定する資産の移転を受け、又はこれと併せて同項に規定する負債の移転を受けた場合における同条第2項に規定する帳簿価額修正損に相当する金額
ツ 資本若しくは出資の減少(株式の消却及び社員の退社又は脱退によるものを除き、金銭その他の資産を払い戻したものに限る。)又は解散による残余財産の一部の分配(ツにおいて「減資等」という。)の直前の資本等の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(ツにおいて「減資資本等金額」という。)から当該減資等により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額(減資資本等金額が当該減資等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を減算した金額)
ネ 株式の消却(取得した株式について行うものを除く。)の直前の資本等の金額を当該直前の発行済株式又は出資の総数で除して計算した金額に当該消却に係る株式の数を乗じて計算した金額(ネにおいて「消却資本等金額」という。)から当該消却により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額(消却資本等金額が当該消却により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を減算した金額)
ナ 株式の消却(取得した株式について行うものに限る。)の直前の当該株式の帳簿価額を当該直前の当該株式の数で除し、これに当該消却に係る株式の数を乗じて計算した金額から当該消却により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額
ラ 社員の退社又は脱退の直前の資本等の金額を当該直前の出資総口数で除して計算した金額に当該退社又は脱退をした社員の出資口数を乗じて計算した金額(ラにおいて「退社資本等金額」という。)から当該退社又は脱退により減少した出資金額を減算した金額(退社資本等金額が当該退社又は脱退による持分の払戻しとして交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を減算した金額)
ム 第61条の2第4項(合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる自己の株式の帳簿価額に相当する金額
十七の二
連結資本積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される当該連結法人の最初の連結事業年度をいう。)開始の日の前日の属する事業年度終了の時の資本積立金額(次号において「最終資本積立金額」という。)の総額と各連結事業年度において前号の規定に準じて計算した金額(連結法人のうちに自己を分割法人とする分割型分割(第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。第18号ト及び第18号の2において同じ。)を行つた法人がある場合には、当該法人の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度における前号イからヲまでに掲げる金額の合計額から同号カからムまでに掲げる金額の合計額を減算した金額を含む。次号において「連結資本積立金発生額」という。)の総額との合計額をいう。
十七の三
連結個別資本積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の最終資本積立金額と連結資本積立金発生額との合計額をいう。
十八
利益積立金額 法人(連結申告法人を除く。)のイからトまでに掲げる金額の合計額から当該法人のチからタまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)をいう。
イ 各事業年度の所得の金額
ロ 第23条(受取配当等の益金不算入)又は第26条(還付金等の益金不算入)(第3項にあつては同項に規定する附帯税の負担額に係る部分とし、第4項にあつては同項に規定する附帯税の負担額の減少額に係る部分とする。)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ハ 第57条から第59条まで(繰越欠損金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
ニ 合併法人が適格合併により被合併法人から引継ぎを受ける利益積立金額として政令で定める金額
ホ 分割承継法人が適格分割型分割により分割法人から引継ぎを受ける利益積立金額として政令で定める金額
ヘ 連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式について譲渡によりその全部又は一部を有しなくなることその他の政令で定める事由が生ずる場合に当該連結法人の利益積立金額となる金額として政令で定めるところにより計算した金額
ト 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度の直前の連結事業年度終了の時の連結個別利益積立金額又は第4条の5第1項若しくは第2項の規定により第4条の2の承認を取り消された場合若しくは第4条の5第3項の承認を受けた場合の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の時の連結個別利益積立金額
チ 各事業年度の欠損金額
リ 法人税(第38条第1項第1号及び第2号(損金に算入される法人税)に掲げる法人税並びに附帯税を除く。リ及び次号ヌにおいて同じ。)として納付することとなる金額並びに地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
ヌ 利益の配当(商法第293条ノ五第1項(中間配当)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第102条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配その他これに類する金銭の分配として政令で定めるものを含む。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額を除く。)
ル 分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が第62条第1項後段(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定により当該分割法人の株主等に交付したものとされる金銭の額及び金銭以外の資産(第61条の2第4項に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる自己の株式その他の資産を含む。)の価額の合計額から第17号タに規定する分割資本等金額を減算した金額
ヲ 第17号ツに規定する合計額が同号ツに規定する減資資本等金額を超える場合における当該超える部分の金額
ワ 第17号ネに規定する合計額が同号ネに規定する消却資本等金額を超える場合における当該超える部分の金額
カ 第24条第1項第5号に規定する自己の株式の取得により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が取得資本等金額(当該取得の直前の資本等の金額を当該直前の発行済株式又は出資の総数で除して計算した金額に当該取得をした株式の数を乗じて計算した金額をいう。)を超える場合における当該超える部分の金額
ヨ 第17号ラに規定する合計額が同号ラに規定する退社資本等金額を超える場合における当該超える部分の金額
タ 分割法人が適格分割型分割により分割承継法人に引き継ぐ利益積立金額として政令で定めるところにより計算した金額
十八の二
連結利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の第17号の2に規定する最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額(次号において「最終利益積立金額」という。)の総額と各連結事業年度のイからチまでに掲げる金額からリからヲまでに掲げる金額を減算した金額(連結法人のうちに自己を分割法人とする分割型分割を行つた法人がある場合には当該法人の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度における前号イからヘまでに掲げる金額の合計額から同号チからタまでに掲げる金額の合計額を減算した金額を含むものとし、当該連結法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とする。次号において「連結利益積立金発生額」という。)の総額との合計額をいう。
イ 各連結事業年度の第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額
ロ 第81条の4(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)又は第81条の4の2(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
ハ 第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額を計算する場合の第26条第1項に規定する還付を受け又は充当される金額及び同条第3項に規定する附帯税の負担額又は同条第4項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額
ニ 各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第81条の18第1項の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額及び当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額
ホ 第81条の9(連結欠損金の繰越し)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうち当該連結法人に帰せられる金額及び第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の第59条第1項(資産整理に伴う私財提供等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額
ヘ 各連結事業年度において前号ニの規定に準じて計算した金額
ト 各連結事業年度において前号ホの規定に準じて計算した金額
チ 連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式について譲渡によりその全部又は一部を有しなくなることその他の政令で定める事由が生ずる場合に連結利益積立金額となる金額として政令で定めるところにより計算した金額
リ 各連結事業年度の第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を加算した金額)
ヌ 法人税として納付することとなる金額、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第81条の18第1項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額及び当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額並びに地方税法の規定により当該負担額として支出すべき金額又は当該減少額として収入すべき金額に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
ル 前号ヌに規定する合計額(第81条の3第1項に規定する個別益金額を計算する場合に第24条第1項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額を除く。)
ヲ 各連結事業年度において前号ルからタまでの規定に準じて計算した金額
十八の三
連結個別利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の最終利益積立金額と連結利益積立金発生額との合計額をいう。
十八の四
連結所得 連結親法人及び連結子法人の所得をいう。
十九
欠損金額 各事業年度又は各計算期間の所得の金額の計算上当該事業年度又は当該計算期間の損金の額が当該事業年度又は当該計算期間の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
十九の二
連結欠損金額 各連結事業年度の連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の額が当該連結事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
二十
棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券を除く。)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十一
有価証券 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
二十二
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
二十三
減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十四
繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十五
損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
二十六
合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第2項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第28項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第28号において同じ。)を除く。)をいう。
二十七
投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。
二十八
証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
二十九
公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
二十九の二
特定目的信託 資産の流動化に関する法律第2条第13項(定義)に規定する特定目的信託をいう。
二十九の三
特定信託 次に掲げる信託をいう。
イ 投資信託及び投資法人に関する法律(以下この号において「投資信託法」という。)第2条第3項に規定する投資信託のうち、次に掲げる信託以外のもの
(1) 投資信託法第2条第4項に規定する証券投資信託
(2) その投資信託の受益証券の発行に係る募集が、投資信託法第2条第13項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの((1)に掲げる信託を除く。)
ロ 特定目的信託
三十
中間申告書 第71条第1項(中間申告)(第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。
三十一
確定申告書 第74条第1項(確定申告)(第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十一の二
連結中間申告書 第81条の19第1項(連結中間申告)の規定による申告書をいう。
三十一の三
連結確定申告書 第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十一の四
特定信託中間申告書 第82条の8第1項(特定信託に係る中間申告)の規定による申告書をいう。
三十二
特定信託確定申告書 第82条の10第1項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十三
退職年金等積立金中間申告書 第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十四
退職年金等積立金確定申告書 第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第145条の5において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十五
清算事業年度予納申告書 第102条第1項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十六
残余財産分配予納申告書 第103条第1項(残余財産の一部分配に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十七
清算確定申告書 第104条第1項(清算確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十八
期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第18条第2項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
三十九
修正申告書 国税通則法第19条第3項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
四十
青色申告書 第121条(青色申告)(第146条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第30号、第31号及びに第31号の4から第37号までに掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書をいう。
四十一
中間納付額 第76条(中間申告による納付)(第145条第1項において準用する場合を含む。)、第81条の26(連結中間申告による納付)又は第82条の11(特定信託に係る中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)をいう。
四十二
清算中の予納額 第105条(清算中の所得に係る予納申告による納付)又は第106条(残余財産の一部分配に係る予納申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(これらの規定に規定する申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。)をいう。
四十三
更正 国税通則法第24条(更正)又は第26条(再更正)の規定による更正をいう。
四十四
決定 第19条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)の場合を除き、国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。
四十五
附帯税 国税通則法第2条第4号(定義)に規定する附帯税をいう。
四十六
充当 国税通則法第57条第1項(充当)の規定による充当をいう。
四十七
還付加算金 国税通則法第58条第1項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
四十八
地方税 地方税法第1条第1項第14号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都、特別区及び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。