第五目 租税公課等(第38条―第41条)/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第五目 租税公課等
(法人税額等の損金不算入)
第38条
内国法人が納付する法人税の額は、次に掲げる法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
退職年金等積立金に対する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)
二
国税通則法第35条第2項(修正申告等による納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第19条第4項第3号ハ(修正申告により納付すべき還付加算金相当額)又は第28条第2項第3号ハ(更正により納付すべき還付加算金相当額)に掲げる金額に相当する法人税(延滞税を除く。)
三
第75条第7項(確定申告期限の延長の場合の利子税)(第75条の2第6項若しくは第8項(確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)、第81条の23第2項(連結確定申告期限の延長の場合の利子税)又は第81条の24第3項若しくは第6項(連結確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)において準用する場合を含む。)の規定による利子税
2
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
相続税法第66条第4項(公益を目的とする事業を行う法人に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
二
法人税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和四十二年法律第23号)の規定による過怠税
三
地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
四
地方税法の規定による延滞金(同法第65条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第72条の45の2(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第327条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
五
罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はこれに準ずる者として政令で定めるものが課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
六
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第121号)の規定による課徴金及び延滞金
七
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号)の規定による課徴金及び延滞金
3
内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として収入すべき金額として第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4
前項の他の内国法人が同項の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第81条の18第1項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額を支払う場合には、その支払う金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)
第39条
内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。以下この条において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)第35条から第39条まで(同族会社の第二次納税義務者)又は第41条第1項(人格のない社団等に係る第二次納税義務)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)
二
地方税法第11条の4から第11条の8まで(同族会社の第二次納税義務等)又は第12条の2第2項(人格のない社団等に係る第二次納税義務)の規定により納付し又は納入すべき地方税
2
第24条第1項第3号(減資等の場合のみなし配当)(解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされた金額で第23条第1項(受取配当等の益金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額が計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該国税又は地方税の額が当該益金の額に算入されなかつた金額を超える場合は、その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
一
国税徴収法第34条(清算人等の第二次納税義務)の規定により納付すべき国税
二
地方税法第11条の3(清算人等の第二次納税義務)の規定により納付し又は納入すべき地方税
(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
第40条
内国法人が第68条第1項(所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第78条第1項(確定申告による所得税額等の還付)若しくは第133条第1項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
第41条
内国法人が第69条第1項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第78条第1項(確定申告による所得税額等の還付)若しくは第133条第1項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
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