第八目 繰越欠損金(第57条―第59条)/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第八目 繰越欠損金
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
第57条
確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が当該欠損金額につき本文の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額(当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は次条第1項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
2
適格合併等(適格合併又は合併に類する分割型分割として政令で定めるもののうち適格分割型分割に該当するもの(以下この条において「合併類似適格分割型分割」という。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日前五年以内に開始した各事業年度(以下この項及び次項において「前五年内事業年度」という。)において生じた欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。次項、第4項及び第8項において同じ。)の生じた前五年内事業年度について青色申告書である確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前五年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。以下この項において「未処理欠損金額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人(以下この項及び次項において「合併法人等」という。)の当該適格合併等の日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前五年内事業年度において生じた未処理欠損金額は、それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前五年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の各事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前五年内事業年度において生じた未処理欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた欠損金額とみなす。
3
適格合併等に係る被合併法人等と合併法人等(当該合併法人等が当該適格合併等により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併等に係る他の被合併法人等。第1号において同じ。)との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数の百分の五十を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。以下この項及び第5項において同じ。)があり、かつ、当該特定資本関係が当該合併法人等の当該適格合併等に係る合併等事業年度開始の日の五年前の日以後に生じている場合において、当該適格合併等が共同で事業を営むための適格合併等として政令で定めるものに該当しないときは、前項に規定する未処理欠損金額には、当該被合併法人等の次に掲げる欠損金額を含まないものとする。
一
当該被合併法人等の特定資本関係事業年度(当該被合併法人等と当該合併法人等との間に当該特定資本関係が生じた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前五年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(当該被合併法人等において第1項の規定により前五年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
二
当該被合併法人等の特定資本関係事業年度以後の各事業年度で前五年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第62条の7第2項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
4
合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度以後の各事業年度における第1項の規定の適用については、当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額は、ないものとする。
5
第1項の内国法人と特定資本関係法人(当該内国法人との間に特定資本関係がある法人をいう。以下この項において同じ。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)が行われ、かつ、当該特定資本関係が当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)開始の日の五年前の日以後に生じている場合において、当該適格合併等が共同で事業を営むための適格合併等として政令で定めるものに該当しないときは、当該内国法人の当該合併等事業年度以後の各事業年度における第1項の規定の適用については、当該内国法人の同項に規定する欠損金額(第2項又は次項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる欠損金額は、ないものとする。
一
当該内国法人の特定資本関係事業年度(当該内国法人と当該特定資本関係法人との間に当該特定資本関係が生じた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前五年内事業年度(当該合併等事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する事業年度において生じた欠損金額(第1項の規定により前五年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
二
当該内国法人の特定資本関係事業年度以後の各事業年度で前五年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第62条の7第2項に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
6
内国法人が、当該内国法人を分割法人とする分割型分割(連結法人である当該内国法人が連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び第9項において同じ。)開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行つた場合又は第4条の5第2項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(連結親法人にあつては当該連結親法人を被合併法人とする合併を行つたことにより当該承認を取り消された場合を、連結子法人にあつては連結親法人事業年度開始の日に当該連結子法人を被合併法人とする合併を行つたことにより当該承認を取り消された場合を除く。)若しくは第4条の5第3項の承認を受けた場合(以下この項において「承認の取消し等の場合」という。)において、当該分割型分割の日の前日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度又は当該承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額(第81条の9第5項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該前日の属する事業年度又は当該翌日の属する事業年度以後の各事業年度における第1項の規定の適用については、当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日の属する当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなす。
7
適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあつては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は合併類似適格分割型分割に係る分割法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日の翌日に当該連結法人を分割法人とする合併類似適格分割型分割を行うものに限る。)である場合には、これらの連結法人の当該適格合併又は合併類似適格分割型分割の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じたこれらの連結法人の連結欠損金個別帰属額を第2項に規定する前五年内事業年度において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、その連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は分割法人の事業年度とみなして、同項及び第3項の規定を適用する。
8
前項に規定する場合において、同項の適格合併又は合併類似適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人となる連結法人に同項に規定する各連結事業年度前の各事業年度で第2項に規定する前五年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額については、同項の規定は、適用しない。
9
次の各号に規定する場合には、第1項の内国法人の当該各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める欠損金額は、ないものとする。
一
連結法人である当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割(次に掲げるものを除く。)を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(当該各事業年度において第2項又は第6項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)
イ 連結親法人事業年度開始の日に行う分割型分割
ロ 連結親法人又は第81条の9第2項第2号に規定する連結子法人である当該内国法人が最初の連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行う分割型分割
ハ 第4条の3第6項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から同項の規定の適用を受けて行つた同条第1項の申請につき第4条の2の承認を受ける日の前日までの間に行う分割型分割
二
連結子法人である当該内国法人が最初の連結親法人事業年度(当該内国法人が第4条の3第9項第1号又は第11項第1号に掲げる法人である場合には最初の連結親法人事業年度の翌連結親法人事業年度とし、当該内国法人が連結親法人事業年度において連結親法人との間に第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなつた同条に規定する他の内国法人(同号に掲げる法人を除く。)である場合には当該完全支配関係を有することとなつた日から当該連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。以下この号において「最初連結親法人事業年度」という。)において当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限るものとし、次に掲げるものを除く。)を行つた場合の当該合併の日の前日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額
イ 最初連結親法人事業年度開始の日に行う合併
ロ 第81条の9第2項第2号に規定する連結子法人を被合併法人とする合併で最初連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うもの
三
連結法人である当該内国法人が第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度終了の日後に第4条の5第1項若しくは第2項の規定により第4条の2の承認を取り消された場合又は第4条の5第3項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額
10
第1項の規定は、同項の内国法人が欠損金額(第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(これらの規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第1項の規定を適用する場合にあつては、第2項の合併等事業年度又は第6項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
11
第2項の合併法人等が同項の適格合併等により設立された法人である場合における第1項の規定の適用その他同項から第9項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
第58条
確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(前条第1項又は第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用があるものを除く。)のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失に係るもので政令で定めるもの(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)があるときは、当該災害損失欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該災害損失欠損金額に相当する金額が当該災害損失欠損金額につき本文の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額(当該災害損失欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は前条第1項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
2
適格合併等(適格合併又は合併に類する分割型分割として政令で定めるもののうち適格分割型分割に該当するもの(第3項において「合併類似適格分割型分割」という。)をいう。以下この項及び第6項において同じ。)が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日前五年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前五年内事業年度」という。)において生じた災害損失欠損金額(当該被合併法人等が災害損失欠損金額の生じた前五年内事業年度について第5項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該災害損失欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前五年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。以下この項において「未処理災害損失欠損金額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人(以下この項において「合併法人等」という。)の当該適格合併等の日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前五年内事業年度において生じた未処理災害損失欠損金額は、それぞれ当該未処理災害損失欠損金額の生じた前五年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の各事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前五年内事業年度において生じた未処理災害損失欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた災害損失欠損金額とみなす。
3
合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度以後の各事業年度における第1項の規定の適用については、当該事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額は、ないものとする。
4
次の各号に規定する場合には、第1項の内国法人の当該各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める災害損失欠損金額は、ないものとする。
一
連結法人である当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割(前条第9項第1号イからハまでに掲げるものを除く。)を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額
二
連結子法人である当該内国法人が前条第9項第2号に規定する最初連結親法人事業年度において当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限るものとし、同号イ及びロに掲げるものを除く。)を行つた場合の当該合併の日の前日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額
三
連結法人である当該内国法人が第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する最初連結事業年度終了の日後に第4条の5第1項若しくは第2項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合又は第4条の5第3項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額
5
第1項の規定は、同項の内国法人が災害損失欠損金額(第2項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について第1項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(第2項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものにつき第1項の規定を適用する場合にあつては、第2項の合併等事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
6
第2項の合併法人等が適格合併等により設立された法人である場合における第1項の規定の適用その他同項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(資産整理に伴う私財提供等があつた場合の欠損金の損金算入)
第59条
内国法人(連結子法人を除く。以下この項において同じ。)について商法の規定による整理開始の命令があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が、当該事実が生じたことに伴いその役員若しくは株主等である者若しくはこれらであつた者から金銭その他の資産の贈与を受け、又は当該事実の生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者から当該債権につき債務の免除を受けるときは、その受ける日の属する事業年度前の事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第81条の9第5項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額を含む。)で政令で定めるものに相当する金額のうち、その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びにその債務の免除を受けた金額の合計額(当該合計額がこの項の規定を適用しないものとして計算した場合における同日の属する事業年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、確定申告書に同項に規定する金額の損金算入に関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
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