第61条の11
第4条の2(連結納税義務者)の承認を受ける同条に規定する他の内国法人のうち最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)開始の時に第4条の2に規定する内国法人との間に当該内国法人による同条に規定する完全支配関係を有するもの(次に掲げるものを除く。)が連結開始直前事業年度(最初連結親法人事業年度開始の日の前日(当該他の内国法人が第4条の3第9項第1号(連結納税の承認の効力)に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の評価益(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。次条第1項において同じ。)又は評価損(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。次条第1項において同じ。)は、当該連結開始直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一
当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に株式移転により設立され、かつ、当該内国法人が当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して当該株式移転に係る完全子会社(商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社をいう。以下この項及び次条第1項第4号において同じ。)であつた法人の発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。次項において同じ。)の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
二
当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日まで継続して法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条及び次条において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
三
当該内国法人又は当該内国法人に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている法人(第5号において「完全子法人」という。)が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する法人を設立し、かつ、当該内国法人がその設立の日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
四
当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に適格合併、合併類似適格分割型分割(合併に類する分割型分割として政令で定める分割のうち適格分割型分割に該当するものをいう。以下この号及び次条第1項第2号において同じ。)又は株式移転(以下この号において「適格合併等」という。)により法人(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は完全子会社が当該五年前の日(当該法人が当該五年前の日から当該適格合併の日の前日、当該合併類似適格分割型分割の日の前日又は当該株式移転の日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該適格合併の日の前日、当該合併類似適格分割型分割の日の前日又は当該株式移転の日まで継続して発行済株式等の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなり、かつ、当該内国法人が当該適格合併等の日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
五
最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に法人の株主の有する当該法人の商法第220条ノ六第1項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株の当該法人若しくは当該内国法人若しくは完全子法人による買取りその他これに類する買取り又は法人の株主等が法令の規定によりその有する当該法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の保有を制限されたことに伴う当該株式の当該法人若しくは当該内国法人若しくは完全子法人による買取りにより当該内国法人が法人(当該内国法人が当該五年前の日(当該法人が当該五年前の日からこれらの買取りの日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)からこれらの買取りの日まで継続して取得済株式等(その発行済株式等のうち当該内国法人がこれらの買取りの直前に直接又は間接に保有していたものをいう。)の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなり、かつ、当該内国法人がその有することとなつた日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
六
当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に株式交換により法人(当該株式交換に係る完全子会社及び当該完全子会社が当該五年前の日(当該法人が当該五年前の日から当該株式交換の日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該株式交換の日まで継続して発行済株式等の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなり、かつ、当該株式交換の日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合(次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限る。)の当該法人
イ 当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度(ロ及びハにおいて「開始直前事業年度」という。)終了の時において、当該法人の時価評価資産(棚卸資産、当該株式交換に伴つて法令の規定により保有を制限されることとなるもの及びこれに類するものを除く。)の全部につき、当該開始の日以後に譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による利益の額又は損失の額を益金の額又は損金の額に算入することが見込まれていないこと。
ロ 当該法人の開始直前事業年度終了の時の時価評価資産について、当該開始直前事業年度に係る第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該時価評価資産の種類、名称、所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること。
ハ 開始直前事業年度終了の時において、当該内国法人が継続して当該法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有することが見込まれていること。
ニ 当該内国法人が明らかに法人税を免れる目的で当該法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとしたと認められるものでないこと。
第61条の12
第4条の3第10項又は第11項(連結納税のみなし承認)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(次に掲げるものを除く。)が連結加入直前事業年度(連結親法人との間に当該連結親法人による第4条の2(連結納税義務者)に規定する完全支配関係を有することとなつた日の前日(当該他の内国法人が同項第1号に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産の評価益又は評価損は、当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一
当該連結親法人又は連結子法人が発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する法人を設立した場合の当該法人
二
当該連結親法人が適格合併又は合併類似適格分割型分割(以下この号において「適格合併等」という。)により法人(当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人が当該適格合併等の日の五年前の日(当該法人が当該五年前の日から当該適格合併等の日の前日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該適格合併等の日の前日まで継続して発行済株式等の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなつた場合の当該法人
三
法人の株主の有する当該法人の商法第220条ノ六第1項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株の当該法人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人による買取りその他これに類する買取り又は法人の株主等が法令の規定によりその有する当該法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の保有を制限されたことに伴う当該株式の当該法人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人による買取りにより当該連結親法人が法人(当該連結親法人がこれらの買取りの日の五年前の日(当該法人が当該五年前の日からこれらの買取りの日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)からこれらの買取りの日まで継続して取得済株式等(その発行済株式等のうち当該連結親法人がこれらの買取りの直前に直接又は間接に保有していたものをいう。)の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなつた場合の当該法人
四
当該連結親法人が株式交換により法人(当該株式交換に係る完全子会社及び当該完全子会社が当該株式交換の日の五年前の日(当該法人が当該五年前の日から当該株式交換の日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該株式交換の日まで継続して発行済株式等の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなつた場合(次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限る。)の当該法人
イ 当該株式交換の時において、当該法人の時価評価資産(棚卸資産、当該株式交換に伴つて法令の規定により保有を制限されることとなるもの及びこれに類するものを除く。)の全部につき、当該株式交換の後に譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による利益の額又は損失の額を益金の額又は損金の額に算入することが見込まれていないこと。
ロ 当該法人の当該株式交換の時の時価評価資産について、当該株式交換の日の前日の属する事業年度に係る第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該時価評価資産の種類、名称、所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること。
ハ 当該株式交換の時において、当該連結親法人が継続して当該法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有することが見込まれていること。
ニ 当該連結親法人が明らかに法人税を免れる目的で当該法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとしたと認められるものでないこと。
五
その発行済株式等を直接又は間接に保有していた連結子法人の解散(合併による解散を除く。)に基因して第4条の5第2項第5号(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2の承認を取り消された法人(当該承認の取消しの直前に当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人であつたものに限る。)についてその解散をした連結子法人の残余財産が分配されたことにより当該連結親法人がその発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなつた場合(当該承認を取り消された日から当該残余財産が分配された日まで政令で定める関係が継続していた場合に限る。)の当該法人