第七款 収益及び費用の帰属事業年度の特例(第63条・第64条)/法人税法


(昭和四十年三月三十一日法律第34号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。


     第七款 収益及び費用の帰属事業年度の特例

(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)
第63条  内国法人が、長期割賦販売等に該当する資産の販売若しくは譲渡、工事(製造を含むものとし、次条第1項に規定する長期大規模工事に該当するものを除く。)の請負又は役務の提供(以下この条において「資産の販売等」という。)をした場合において、その資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する事業年度以後の各事業年度の確定した決算において政令で定める延払基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき、同日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合又は次項の規定の適用を受けた場合は、その経理しなかつた決算に係る事業年度後又は同項の規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。
 第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人が第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度(以下この項において「連結開始直前事業年度」という。)又は第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度(以下この項において「連結加入直前事業年度」という。)において前項の規定の適用を受けている場合(政令で定める場合を除く。)には、同項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに同項の規定により当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
 第1項の規定の適用については、資産の販売等には、内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して行つた第61条の13第1項(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に規定する譲渡損益調整資産の販売又は譲渡(当該販売又は譲渡に伴つて同項又は第81条の10第1項(連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受けたものに限る。)を含まないものとする。
 第1項に規定する長期割賦販売等とは、次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われる資産の販売等をいう。
 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
 その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
 その他政令で定める要件
 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立が行われた場合における第1項に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他同項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)
第64条  内国法人が、長期大規模工事(工事(製造を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が二年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する事業年度からその目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額のうち、当該各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、益金の額及び損金の額に算入する。
 内国法人が、工事(その着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負(損失が生ずると見込まれるものを除く。)に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度からその工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の確定した決算において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
 その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合 その経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度
 その工事の請負につき損失が生ずると見込まれるに至つたことその他政令で定める事由が生じた場合 その事由が生じた日の属する事業年度
 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立が行われた場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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