第一款 税率(第66条・第67条)/法人税法


(昭和四十年三月三十一日法律第34号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。


     第一款 税率

(各事業年度の所得に対する法人税の税率)
第66条  内国法人である普通法人又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の三十四・五の税率を乗じて計算した金額とする。
 前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十五の税率による。
 内国法人である公益法人等又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の二十五の税率を乗じて計算した金額とする。
 事業年度が一年に満たない法人に対する第2項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(同族会社の特別税率)
第67条  内国法人である同族会社(同族会社であることについての判定の基礎となつた株主又は社員のうちに同族会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主又は社員から除外して判定するものとした場合においても同族会社となるものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、その同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、前条第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
 年三千万円以下の金額 百分の十
 年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五
 年一億円を超える金額 百分の二十
 前項に規定する留保金額とは、次に掲げる金額の合計額(次項において「所得等の金額」という。)のうち留保した金額(当該事業年度の確定した決算において利益の処分による経理をした第35条第4項(賞与の意義)に規定する賞与のうちにその利益の処分の確定した日において当該賞与を受ける者ごとに債務の確定していないものがある場合における当該債務の確定していない賞与の額及び連結法人である同族会社が当該同族会社を分割法人とする分割型分割(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度の配当等の額(第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額をいう。第2号において同じ。)で他の連結法人(当該同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に対するものを含む。)から、当該事業年度の所得の金額につき前条第1項又は第2項の規定により計算した法人税の額(次条から第70条の2まで(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
 当該事業年度の所得の金額(第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は分割前事業年度にあつては、同項の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額)
 第23条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(連結法人である同族会社が他の連結法人(当該同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)
 第26条(還付金等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(同条第1項第1号、第3項及び第4項の規定により益金の額に算入されなかつた金額のうち、第2条第18号リ(定義)に規定する法人税並びに同号リ又は同条第18号の2ヌに規定する道府県民税及び市町村民税に係る部分の金額並びに同号ニに掲げる金額に係る部分の金額を除く。)
 第57条から第59条まで(繰越欠損金の損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
 第1項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
 当該事業年度の所得等の金額の百分の三十五に相当する金額
 年千五百万円
 当該事業年度終了の時における利益積立金額(当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額を除く。)がその時における資本の金額又は出資金額の百分の二十五に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
 事業年度が一年に満たない同族会社に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年千五百万円」とあるのは「千五百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第1項の場合において、会社が同項の同族会社に該当するかどうかの判定は、当該会社の当該事業年度終了の時の現況による。
 第2項に規定する留保した金額から除く金額その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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