第2章の2 連結納税義務者(第4条の2―第4条の5)/法人税法


(昭和四十年三月三十一日法律第34号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。


   第2章の2 連結納税義務者

(連結納税義務者)
第4条の2  内国法人(普通法人又は協同組合等に限るものとし、次に掲げる法人を除く。)及び当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。以下この条において同じ。)がある他の内国法人(普通法人に限るものとし、清算中の法人、資産の流動化に関する法律第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社その他政令で定める法人を除く。)のすべてが当該内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、この法律の定めるところにより、当該内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとする。
 清算中の法人
 普通法人(外国法人を除く。)又は協同組合等との間に当該普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人
 その他政令で定める法人

(連結納税の承認の申請)
第4条の3  前条に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による同条に規定する完全支配関係(以下この条において「完全支配関係」という。)がある前条に規定する他の内国法人は、同条の承認を受けようとする場合には、その承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の六月前の日までに、これらの法人のすべての連名で、当該期間の開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
 連結予定法人(前項に規定する内国法人又は他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかがその申請を行つていないこと。
 その申請を行つている法人に連結予定法人以外の法人が含まれていること。
 その申請を行つている連結予定法人につき次のいずれかに該当する事実があること。
 連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められること。
 連結事業年度において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が次条第1項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われることが見込まれないこと。
 第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により前条の承認を取り消され、又は第4条の5第3項の承認を受けた日以後五年以内に前項の申請書を提出したこと。
 法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められること。
 第1項の申請につき同項に規定する内国法人に対して承認の処分があつた場合には、同項に規定する他の内国法人(同項に規定する期間の開始の時に当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項及び第5項において同じ。)のすべてにつき、その承認があつたものとみなす。
 第1項の申請書の提出があつた場合(第6項の規定の適用を受けて当該申請書の提出があつた場合を除く。)において、第1項に規定する期間の開始の日の前日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同項に規定する内国法人及び他の内国法人のすべてにつき、その開始の日においてその承認があつたものとみなす。
 前2項の場合(第9項に規定する場合を除く。)において、前条の承認は、第1項に規定する内国法人及び他の内国法人のすべてにつき、同項に規定する期間の開始の日以後の期間について、その効力を生ずる。
 前条に規定する内国法人の設立事業年度(当該内国法人の設立の日の属する事業年度をいう。以下この項及び第8項において同じ。)が連結申請特例年度(同条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては第1項に規定する六月前の日を当該設立事業年度開始の日から一月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から五月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立年度申請期限」という。)とし、当該内国法人の設立事業年度の翌事業年度が連結申請特例年度である場合にあつては当該六月前の日を当該設立事業年度終了の日と当該翌事業年度終了の日から五月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立翌年度申請期限」という。)として、第1項の規定を適用する。
 前項の規定は、同項に規定する内国法人が、設立年度申請期限又は設立翌年度申請期限までに同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。
 第6項の規定の適用を受けて第1項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した日から五月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同項に規定する内国法人及び他の内国法人(当該申請に係る連結申請特例年度開始の時に当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)のすべてにつき、当該五月を経過する日(当該内国法人の設立事業年度の翌事業年度が当該連結申請特例年度であり、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該五月を経過する日後である場合には、当該開始の日)においてその承認があつたものとみなす。
 第6項の規定の適用を受けて行つた第1項の申請につき前条の承認を受けた場合には、その承認は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間について、その効力を生ずる。
 連結申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等(第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものをいう。第11項において同じ。)を有する第1項に規定する他の内国法人(同条第1項各号に掲げるものを除く。以下この号及び次号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第1項に規定する他の内国法人(次号において「関連法人」という。) 当該連結申請特例年度終了の日の翌日
 連結申請特例年度開始の日の翌日から前条の承認を受ける日の前日までの間に自己を分割法人とする分割型分割を行つた第1項に規定する他の内国法人(時価評価法人及び関連法人を除く。) その承認を受ける日の属する事業年度開始の日
 第1項に規定する内国法人及び他の内国法人のうち、前2号に掲げる法人以外の法人 連結申請特例年度開始の日
10  前条に規定する他の内国法人が連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次項に規定する場合を除く。)には、当該他の内国法人については、当該完全支配関係を有することとなつた日(第15条の2第2項(連結事業年度の意義)の規定の適用を受ける場合にあつては、同項各号に定める期間の開始の日。以下この項において同じ。)において前条の承認があつたものとみなす。この場合において、その承認は、当該完全支配関係を有することとなつた日以後の期間について、その効力を生ずるものとする。
11  前条に規定する他の内国法人が連結申請特例年度において第6項の規定の適用を受けて同条の承認を受ける第1項に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合には、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日においてその承認があつたものとみなす。この場合において、その承認は、当該各号に定める日以後の期間について、その効力を生ずるものとする。
 当該完全支配関係を有することとなつた日の前日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する当該他の内国法人(第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下この号及び次号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人又は第9項第1号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する前条に規定する他の内国法人(次号において「関連法人」という。) 当該連結申請特例年度終了の日の翌日
 当該完全支配関係を有することとなつた日の翌日から当該内国法人が前条の承認を受ける日の前日までの間に自己を分割法人とする分割型分割を行つた同条に規定する他の内国法人(時価評価法人及び関連法人を除く。) 当該内国法人がその承認を受ける日の属する当該他の内国法人の事業年度開始の日
 前条に規定する他の内国法人のうち、前2号に掲げる法人以外の法人 当該完全支配関係を有することとなつた日
12  第1項に規定する他の内国法人が同項の申請書を提出した場合の当該他の内国法人の納税地の所轄税務署長への届出その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(連結法人の帳簿書類の保存)
第4条の4  連結法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引等を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
 国税庁長官、連結親法人の納税地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長は、必要があると認めるときは、連結法人に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。

(連結納税の承認の取消し等)
第4条の5  連結法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、国税庁長官は、当該連結法人に係る第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消すことができる。この場合において、その承認が取り消されたときは、その承認は、その取り消された日以後の期間について、その効力を失うものとする。
 連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第1項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
 連結事業年度に係る帳簿書類について前条第2項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長の指示に従わなかつたこと。
 連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
 第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。
 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、連結法人(第1号及び第3号にあつてはこれらの規定に規定する連結親法人及びすべての連結子法人とし、第2号にあつては同号に規定する連結親法人とし、第4号及び第5号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とする。)は、当該各号に定める日において第4条の2の承認を取り消されたものとみなす。この場合において、その承認は、そのみなされた日以後の期間について、その効力を失うものとする。
 連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による第4条の2に規定する完全支配関係が生じたこと。 その生じた日
 連結子法人がなくなつたことにより、連結法人が連結親法人のみとなつたこと。 そのなくなつた日
 連結親法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
 連結子法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
 連結子法人(解散したものを除く。)が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつたこと(第1号又は第3号に掲げる事実に基因するものを除く。)。 その有しなくなつた日
 連結法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて第4条の2の規定の適用を受けることをやめることができる。
 連結法人は、前項の承認を受けようとするときは、連結法人のすべての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、第4条の2の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
 連結法人が第3項の承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日後の期間について、第4条の2の承認は、その効力を失うものとする。
 第1項の取消しの手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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