第二款 税額控除(第68条―第70条の2)/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第二款 税額控除
(所得税額の控除)
第68条
内国法人が各事業年度において所得税法(昭和四十年法律第33号)第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(以下この条において「利子及び配当等」という。)の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
2
前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が支払を受ける利子及び配当等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき所得税法の規定により課される所得税の額については、適用しない。
3
第1項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
4
税務署長は、第1項に規定する所得税の額の全部又は一部につき前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第1項の規定を適用することができる。
(外国税額の控除)
第69条
内国法人が各事業年度において外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を納付することとなる場合(内国法人が通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付することとなる場合を除く。)には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第3項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める金額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
2
内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第17項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
3
内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第17項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
4
内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額(第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、第2項の規定の適用については、その連結控除限度個別帰属額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度の控除限度額とみなし、内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別控除対象外国法人税の額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
5
内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第10項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(第10項において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項及び第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額及び当該内国法人が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額
二
適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前三年内事業年度(適格分割型分割の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。第7項において同じ。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分割型分割により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
三
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格分社型分割等」という。) 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の分割等前三年内事業年度(適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度又は適格分社型分割等の日の属する連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度をいう。第7項において同じ。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分社型分割等により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
6
前項の規定は、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次項において「分割法人等」という。)から事業の移転を受けた内国法人にあつては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額とみなされる金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第5項又は第81条の15第5項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項及び第3項の規定の適用については、当該分割法人等の分割前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額のうち、第5項の規定により当該分割承継法人等の前三年内事業年度の控除限度額とみなされる金額及び同条第5項の規定により前三年内連結事業年度(同条第2項に規定する前三年内連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額とみなされる金額並びに第5項の規定により当該分割承継法人等が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされる金額及び同条第5項の規定により当該前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、ないものとする。
8
内国法人が外国子会社(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。)から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(以下この条において「配当等の額」という。)がある場合には、当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該配当等の額に対応するもの(当該配当等の額を課税標準として課される控除対象外国法人税の額との合計額が当該配当等の額に対して高率な負担となる部分を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなして、第1項から第3項までの規定を適用する。
9
内国法人が各連結事業年度において第81条の15第8項に規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合において、その受けた日の属する連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国子会社の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該配当等の額は各事業年度において前項に規定する外国子会社から受けた配当等の額と、当該配当等の額を課税標準として課される個別控除対象外国法人税の額は同項に規定する控除対象外国法人税の額と、同条第8項に規定する外国子会社の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
10
内国法人が納付することとなつた外国法人税の額(第8項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(前項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき第1項から第3項までの規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において同じ。)において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が適格組織再編成により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額が減額された場合を含む。以下この項において同じ。)及び当該内国法人が納付することとなつた外国法人税の額(第81条の15第8項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第9項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち同条第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合における第1項から第3項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。
11
内国法人が第8項に規定する外国子会社から受ける配当等の額がある場合において、当該外国子会社が外国孫会社(当該内国法人が当該外国子会社を通じて間接に保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。)から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「外国孫会社からの配当等の額」という。)があるときは、当該外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該外国孫会社からの配当等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなして、第8項の規定を適用する。
12
内国法人が各連結事業年度において第81条の15第8項に規定する外国子会社(同条第11項に規定する外国孫会社からの配当等の額があるものに限る。)から受けた配当等の額がある場合において、その受けた日の属する連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国孫会社の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該外国子会社から受けた配当等の額は各事業年度において第8項に規定する外国子会社から受けた配当等の額と、当該外国孫会社からの配当等の額は前項に規定する外国孫会社からの配当等の額と、その課される外国法人税の額は同項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
13
第11項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における第28条(外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用については、同条中「とみなされる金額」とあるのは、「とみなされる金額及び同条第11項(同条第12項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額」とする。
14
第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(第12項の規定により当該外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち第11項の規定により第8項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる部分の金額の全部又は一部につき同項の規定の適用により第1項から第3項までの規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において同じ。)の期間において当該外国孫会社に係る外国法人税の額が減額された場合及び第81条の15第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第12項の規定により当該外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち同条第11項の規定により同条第8項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる部分の金額の全部又は一部につき同項の規定の適用により同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度の期間において当該外国孫会社に係る外国法人税の額が減額された場合における控除対象外国法人税の額の計算その他第11項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
前各項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業若しくはこれに属する資産から生ずる所得について納付する控除対象外国法人税の額又は当該事業に係る株式若しくは出資につき第8項に規定する外国子会社から受ける配当等の額については、適用しない。
16
第1項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
17
第2項及び第3項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度について当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を記載した確定申告書又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を記載した連結確定申告書を提出し、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載するとともに、当該申告書に繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を添付した場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該各事業年度の確定申告書に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額として記載された金額又は当該各連結事業年度の連結確定申告書に当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
18
税務署長は、第1項から第3項までの規定による控除をされるべきこととなる金額又は控除限度額等(前項に規定する控除限度額若しくは控除対象外国法人税の額又は連結控除限度個別帰属額若しくは個別控除対象外国法人税の額をいう。)の全部又は一部につき前2項の記載又は書類の添付がない確定申告書又は連結確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は書類の添付がなかつた金額につき第1項から第3項までの規定を適用することができる。
19
第6項、第10項、第11項及び第14項から前項までに定めるもののほか、第1項から第5項まで、第7項から第9項まで、第12項及び第13項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)
第70条
内国法人の提出した確定申告書に記載された各事業年度(連結法人である当該内国法人の分割前事業年度(自己を分割法人とする分割型分割を第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)を除く。)の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該事業年度の所得に対する法人税につき更正をしたときは、当該事業年度の所得に対する法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額で当該仮装して経理した金額に係るものは、国税通則法第56条から第58条まで(還付・充当等)の規定にかかわらず、当該更正の日の属する事業年度開始の日から五年以内に開始する各事業年度(連結法人である当該内国法人の分割前事業年度及び連結後各事業年度(当該更正の日の属する事業年度終了の日後に開始する連結事業年度がある場合の当該連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度をいう。以下この項において同じ。)を除くものとし、当該更正の日後に当該内国法人が適格合併により解散した場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度(連結法人である当該合併法人の分割前事業年度及び連結後各事業年度を除く。)を含む。)の所得に対する法人税の額から順次控除する。
2
前項又は第81条の16第1項若しくは第2項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)に規定する更正をしたことに伴いその事実を仮装して経理した内国法人の当該更正に係る事業年度又は連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度(連結法人である当該内国法人の分割前事業年度を除く。)の所得の金額を減少させる更正があつた場合において、その更正により減少する部分の所得の金額のうちにこれらの規定に規定する更正に係る事業年度又は連結事業年度において仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度において当該内国法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前項の規定を適用する。
3
前2項の規定は、第1項の内国法人が適格合併により解散した後に、その内国法人の同項に規定する事業年度の所得に対する法人税につき同項に規定する更正又は前項に規定する各事業年度の所得の金額を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第1項中「、当該更正の日の」とあるのは「、当該内国法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該内国法人の分割前事業年度及び」とあるのは「当該合併法人の分割前事業年度及び」と、「当該内国法人が適格合併により解散」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする適格合併により解散」と、前項中「経理した内国法人」とあるのは「経理した内国法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人」と、「当該内国法人」とあるのは「当該合併法人」と読み替えるものとする。
(税額控除の順序)
第70条の2
この款の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第68条及び第69条(所得税額等の控除)の規定による控除をするものとする。
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