第三款 納付(第76条・第77条)/法人税法


(昭和四十年三月三十一日法律第34号)

国税に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。


     第三款 納付

(中間申告による納付)
第76条  中間申告書を提出した内国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第71条第1項第1号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる金額(第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第2号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

(確定申告による納付)
第77条  第74条第1項(確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額(同項第4号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

法人税法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る

第三款 納付(第76条・第77条)/法人税法