第五款 更正の請求の特例(第80条の2)/法人税法


(昭和四十年三月三十一日法律第34号)

国税に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。


     第五款 更正の請求の特例

(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第80条の2  内国法人が、確定申告書に記載すべき第74条第1項第1号から第5号まで(確定申告書の記載事項)に掲げる金額又は連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第1号から第5号まで(連結確定申告書の記載事項)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第3項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
 その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後若しくは連結事業年度後の事業年度の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該事業年度に係る第74条第1項第2号又は第4号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
 その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後若しくは連結事業年度後の事業年度の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該事業年度に係る第74条第1項第1号に掲げる欠損金額又は同項第3号若しくは第5号に掲げる金額(これらの金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

法人税法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る

第五款 更正の請求の特例(第80条の2)/法人税法