第3章 課税所得等の範囲(第5条―第10条の2)/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第3章 課税所得等の範囲
(内国法人の課税所得の範囲)
第5条
内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について各事業年度の所得に対する法人税を、清算所得について清算所得に対する法人税を課する。
(内国普通法人等の清算中の所得の非課税)
第6条
内国法人である普通法人又は協同組合等の清算中に生じた各事業年度の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。ただし、これらの法人で清算中のものが継続し又は合併により消滅した場合におけるその清算中に生じた各事業年度の所得については、この限りでない。
(連結法人の課税所得の範囲)
第6条の2
連結親法人に対しては、各連結事業年度の連結所得について、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課する。
(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)
第7条
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得及び清算所得については、第5条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、それぞれ各事業年度の所得に対する法人税及び清算所得に対する法人税を課さない。
(特定信託の受託者である内国法人の特定信託に係る所得の課税)
第7条の2
特定信託の受託者である内国法人に対しては、第5条(内国法人の課税所得の範囲)又は第6条の2(連結法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各特定信託の各計算期間の所得について、各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を課する。
(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)
第8条
第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第5条(内国法人の課税所得の範囲)又は第6条の2(連結法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
(外国法人の課税所得の範囲)
第9条
外国法人に対しては、各事業年度の所得のうち第141条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
(外国公益法人等の非収益事業所得の非課税)
第10条
外国法人である公益法人等又は人格のない社団等の前条に規定する所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)
第10条の2
第145条の3(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第9条(外国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
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