第二目 受取配当等(第81条の4)/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第二目 受取配当等
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)
第81条の4
連結法人が受ける第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)のうち、連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益証券をいう。次項及び第3項において同じ。)に係る配当等の額の百分の五十に相当する金額、連結法人株式等に係る配当等の額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2
前項の規定は、連結法人がその受ける配当等の額(その連結法人の個別益金額を計算する場合に、第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により、その連結法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額の計算の基礎となつた期間の末日以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を同日後二月以内に譲渡した場合における当該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。
3
第1項の場合において、同項の連結法人が当該連結事業年度において支払う負債の利子(第23条第4項に規定する政令で定めるものを含むものとし、他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払うものを除く。)があるときは、連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等の額又は関係法人株式等に係る配当等の額につき第1項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、それぞれ次に掲げる金額とする。
一
その保有する連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額
二
その保有する関係法人株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関係法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
4
第1項及び前項に規定する連結法人株式等とは、連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。
5
第1項及び第3項に規定する関係法人株式等とは、連結法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式の総数又は出資金額(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式又は出資(前項に規定する連結法人株式等を除く。)をいう。
6
第1項の規定は、連結確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
7
税務署長は、第1項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載がない連結確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第1項の規定を適用することができる。
8
第1項の規定により益金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他同項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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