第三目 外国税額(第81条の4の2・第81条の5)/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第三目 外国税額
(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)
第81条の4の2
連結法人が第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額(第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)が減額された場合(当該連結法人が第81条の15第5項に規定する適格組織再編成により同項に規定する被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額が減額された場合を含む。以下この条において同じ。)又は当該連結法人が第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けた事業年度後の各連結事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額が減額された場合には、その減額された金額のうち第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額又は第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)
第81条の5
連結法人が各連結事業年度において第81条の15第8項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第9項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)につき同条第8項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
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