第四目 寄附金(第81条の6)/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第四目 寄附金
(連結事業年度における寄附金の損金不算入)
第81条の6
連結法人が、各連結事業年度において寄附金を支出した場合において、その寄附金の額につき当該連結法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分による経理(連結個別利益積立金額をその支出した寄附金に充てる経理を含む。)をしたときは、第4項各号(同項第3号を第5項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する寄附金の額を除き、その経理をした金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(前項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。)のうち当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対して支出した寄附金の額があるときは、当該寄附金の額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3
連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(前2項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。)の合計額のうち、当該連結法人に係る連結親法人の連結個別資本等の金額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(次項第3号において「連結損金算入限度額」という。)を超える部分の金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4
前項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
一
第37条第4項第1号(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額の合計額
二
第37条第4項第2号に規定する財務大臣が指定した寄附金の額の合計額
三
第37条第4項第3号に規定する寄附金の額の合計額(当該合計額が当該連結事業年度に係る連結損金算入限度額を超える場合には、当該連結損金算入限度額に相当する金額)
5
連結法人が第37条第6項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第1項、第3項、前項及び次項の規定を適用する。この場合において、前項第3号中「第37条第4項第3号に規定する寄附金の額」とあるのは、「第37条第6項の規定により読み替えて適用される同条第4項第3号に規定する寄附金の額」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第37条第7項から第10項までの規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第9項中「書類を保存している」とあるのは、「書類を同項各号に規定する寄附金の額を支出した各連結法人において保存している」と読み替えるものとする。
7
第1項から第3項までの規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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