第五目 所得税額等(第81条の7・第81条の8)/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第五目 所得税額等
(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
第81条の7
連結法人が第81条の14第1項(連結事業年度における所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第81条の29第1項(連結確定申告による所得税額等の還付)若しくは第133条第1項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。
(連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
第81条の8
連結法人が第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この項において「個別控除対象外国法人税の額」という。)につき同条又は第81条の29第1項(連結確定申告による所得税額等の還付)若しくは第133条第1項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、各連結法人が納付することとなる個別控除対象外国法人税の額の合計額は、その納付することとなる連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。
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