第六目 繰越欠損金(第81条の9)/法人税法


(昭和四十年三月三十一日法律第34号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。


      第六目 繰越欠損金

(連結欠損金の繰越し)
第81条の9  連結親法人の各連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日)前五年以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額(この項の規定により当該各連結事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該連結欠損金額に相当する金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結欠損金額に相当する金額が当該連結欠損金額につき本文の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結欠損金額の生じた連結事業年度前の連結事業年度において生じた連結欠損金額に相当する金額で本文の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
 前項の連結親法人又は連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額は、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度として政令で定める連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなす。
 最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前五年以内に開始した当該連結親法人の各事業年度において生じた第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する欠損金額(同条第2項又は第6項の規定により欠損金額とみなされたものを含み、同条第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。次号イにおいて同じ。)又は第58条第1項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する災害損失欠損金額がある場合 当該欠損金額又は災害損失欠損金額
 最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に行われた株式移転に係る商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社であつた連結子法人(その発行済株式の全部が当該株式移転により設立された完全親会社であつた当該連結親法人によつて当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して保有されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)に次のイ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額がある場合 当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
 当該開始の日前五年以内に開始した当該連結子法人の各事業年度において生じた第57条第1項に規定する欠損金額又は第58条第1項に規定する災害損失欠損金額
 当該開始の日前五年以内に開始した当該連結子法人(当該開始の日に当該株式移転が行われたことに基因して第4条の5第2項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認が取り消された連結親法人であつたものに限る。)のその承認に係る各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額
 当該連結親法人が当該連結親法人との間に第4条の2に規定する完全支配関係を有しない法人との間で当該連結親法人を第57条第2項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等(以下この号において「適格合併等」という。)を行つた場合 次のイ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
 当該適格合併等に係る第57条第2項に規定する被合併法人等(ロに規定する被合併法人等を除く。イにおいて同じ。)の当該適格合併等の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた同項に規定する未処理欠損金額(当該被合併法人等が当該連結親法人との間に同条第3項に規定する特定資本関係(当該連結親法人の当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日の五年前の日以後に生じているものに限る。)がある場合において、当該適格合併等が同項に規定する政令で定める適格合併等に該当しないときは、同項の規定により当該未処理欠損金額に含まないものとされる金額を除く。)又は第58条第2項に規定する未処理災害損失欠損金額
 当該適格合併等に係る第57条第2項に規定する被合併法人等(適格合併に係る被合併法人にあつては当該適格合併に基因して第4条の5第2項の規定により第4条の2の承認が取り消された連結法人(連結子法人にあつては、その事業年度開始の日に当該適格合併を行つたものに限る。)に、合併類似適格分割型分割(第57条第2項に規定する合併類似適格分割型分割をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人にあつては連結法人で連結親法人事業年度開始の日に当該合併類似適格分割型分割を行つたものに限る。以下この号において同じ。)の当該適格合併等の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該被合併法人等の連結欠損金個別帰属額(当該被合併法人等が当該合併法人等となる連結親法人との間にイに規定する特定資本関係がある場合において、当該適格合併等が第57条第3項に規定する政令で定める適格合併等に該当しないときは、当該連結欠損金個別帰属額のうち同項の規定により未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額として政令で定める金額を除く。)
 連結法人が連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に、当該連結法人との間に連結完全支配関係を有する他の連結法人を被合併法人とする合併を行つた場合又は当該連結法人を分割法人とする分割型分割(第4条の3第6項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から同項の規定の適用を受けて行つた同条第1項の申請につき第4条の2の承認を受ける日の前日までの間に行うもの(前項第2号に規定する連結子法人が行うものを除く。)及び当該連結法人との間に連結完全支配関係を有しない法人が分割承継法人となる合併類似適格分割型分割を除く。)を行つた場合において、当該被合併法人又は分割法人の当該合併又は分割型分割の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額(第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、当該欠損金額に相当する金額は、当該連結法人の当該合併又は分割型分割の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 次の各号に規定する場合には、連結法人の当該各号に掲げる連結事業年度における第1項の規定の適用については、当該各号に定める連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額のうち当該連結欠損金個別帰属額に相当する金額は、ないものとする。
 連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とする合併を行つた場合の当該合併の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合併の日の属する連結親法人事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額(当該合併が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併である場合には、当該連結欠損金個別帰属額のうち第57条第6項の規定により同条第1項に規定する欠損金額とみなされて当該連結子法人の当該合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額)
 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割(連結親法人事業年度開始の日に行うもの及び合併類似適格分割型分割を除く。)を行つた場合の当該分割型分割の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該分割型分割の日の属する連結親法人事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結法人の連結欠損金個別帰属額のうち第57条第6項の規定により同条第1項に規定する欠損金額とみなされて当該連結法人の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
 連結法人が当該連結法人を分割法人とする合併類似適格分割型分割を行つた場合の当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結親法人事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結法人の連結欠損金個別帰属額(当該合併類似適格分割型分割が当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を分割承継法人とするものである場合には、当該連結欠損金個別帰属額のうち第57条第6項の規定により同条第1項に規定する欠損金額とみなされて当該連結法人の当該合併類似適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額)
 連結親法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人との間で当該連結親法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする第57条第5項に規定する適格合併等(同項に規定する政令で定めるものを除く。以下この号において「適格合併等」という。)を行つた場合(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる法人との間に当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日の五年前の日以後に生じた同条第3項に規定する特定資本関係がある場合に限る。)の当該連結親法人事業年度終了の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結親法人の連結欠損金個別帰属額を同条第5項に規定する欠損金額とみなした場合に同項の規定によりないものとされる金額に相当する金額として政令で定める金額
 連結子法人が解散(合併による解散及び合併類似適格分割型分割後の解散を除く。)をした場合の当該解散の日の翌日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該解散の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額
 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(前各号に規定する場合を除く。)のその有しなくなつた日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 その有しなくなつた日の属する連結親法人事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額
 第2項及び前項に規定する連結欠損金個別帰属額とは、連結欠損金額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。
 第1項の規定は、同項の連結親法人が連結欠損金額の生じた連結事業年度について連結確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して連結確定申告書を提出している場合(第2項各号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額で同項の規定により連結欠損金額とみなされたものについては、最初の連結事業年度(同項第3号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額で同項の規定により連結欠損金額とみなされたものにあつては、同号に規定する適格合併等の日の属する連結事業年度)の連結確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して連結確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
 第1項の規定により損金の額に算入される金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他同項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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