第七目 連結法人間取引の損益(第81条の10)/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第七目 連結法人間取引の損益
(連結法人間取引の損益の調整)
第81条の10
連結法人が各連結事業年度においてその有する譲渡損益調整資産(第61条の13第1項(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に規定する譲渡損益調整資産をいう。以下この条において同じ。)を他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)に譲渡した場合(適格合併に該当しない合併又は適格事後設立により合併法人又は被事後設立法人に譲渡損益調整資産を移転した場合を除く。)には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(当該譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。次項及び第4項において同じ。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。次項及び第4項において同じ。)に相当する金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2
連結法人が他の連結法人に譲渡した譲渡損益調整資産(その譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき前項又は第61条の13第1項の規定の適用を受け、かつ、当該金額のうちにこの項又は同条第2項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額又は各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入されていない金額があるものに限る。)につき当該他の連結法人において譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由が生じた場合その他の政令で定める場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
連結法人が、譲渡損益調整資産を譲渡して第1項又は第61条の13第1項の規定の適用を受けている法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に限る。)との間に当該法人を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は第61条の11第1項第4号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する合併類似適格分割型分割を行つた場合には、当該連結法人が当該譲渡損益調整資産を譲渡したものとみなして、前項の規定を適用する。
4
連結法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき第1項又は第61条の13第1項の規定の適用を受け、かつ、当該金額のうちに第2項又は同条第2項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額又は各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入されていない金額がある場合において、当該連結法人が第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、その算入されていない金額は、政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
5
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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