第一款 税率(第81条の12・第81条の13)/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
|
| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
|
| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
|
| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
|
| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
|
| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
|
| | |
|
法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第一款 税率
(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)
第81条の12
普通法人である連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、各連結事業年度の連結所得の金額に百分の三十四・五の税率を乗じて計算した金額とする。
2
前項の場合において、連結親法人のうち、各連結事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)の各連結事業年度の連結所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十五の税率による。
3
協同組合等である連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、各連結事業年度の連結所得の金額に百分の二十六の税率を乗じて計算した金額とする。
4
第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない連結親法人に対する第2項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに第4項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(連結同族会社の特別税率)
第81条の13
連結法人(連結親法人が第67条第1項(同族会社の特別税率)に規定する同族会社に該当するものに限る。次項及び第4項において同じ。)の各連結事業年度の連結留保金額が連結留保控除額を超える場合には、その連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、前条第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の連結留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
一
年三千万円以下の金額 百分の十
二
年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五
三
年一億円を超える金額 百分の二十
2
前項に規定する連結留保金額とは、次に掲げる金額の合計額(次項において「連結所得等の金額」という。)のうち留保した金額(当該連結事業年度の期間に係る確定した決算において利益の処分による経理をした第35条第4項(賞与の意義)に規定する賞与のうちにその利益の処分の確定した日において当該賞与を受ける者ごとに債務の確定していないものがある場合における当該債務の確定していない賞与の額を含む。)から、当該連結事業年度の連結所得の金額につき前条第1項又は第2項の規定により計算した法人税の額(次条から第81条の17まで(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに地方税法の規定により当該連結事業年度の連結法人税個別帰属額(第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により同項に規定する負担額として支出すべき金額又は減少額として収入すべき金額として計算される金額をいう。)に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
一
当該連結事業年度の連結所得の金額(個別益金額又は個別損金額を計算する場合にこれらに加算し又は減算する第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額があるときは、当該譲渡利益額又は譲渡損失額がないものとして計算した金額とする。)
二
第81条の4(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(連結法人が他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)
三
個別益金額を計算する場合の第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第1号に掲げる金額のうち、第2条第18号リ(定義)に規定する法人税並びに同号リ又は同条第18号の2ヌに規定する道府県民税及び市町村民税に係る部分の金額を除く。)及び第81条の4の2(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)に規定する減額された部分として政令で定める金額の合計額
四
第81条の9(連結欠損金の繰越し)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び個別損金額を計算する場合の第59条第1項(資産整理に伴う私財提供等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額の合計額
3
第1項に規定する連結留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
一
当該連結事業年度の連結所得等の金額の百分の三十五に相当する金額
二
年千五百万円
三
当該連結事業年度終了の時における連結利益積立金額(当該連結事業年度の連結所得等の金額に係る部分の金額を除く。)がその時における連結親法人の資本の金額又は出資金額の百分の二十五に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
4
第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない連結法人に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに第4項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円以下」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額以下」と、「年一億円を」とあるのは「一億円を十二で除し、これに第4項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額を」と、前項中「年千五百万円」とあるのは「千五百万円を十二で除し、これに次項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5
第67条第5項及び第6項の規定は、第1項及び前項の規定を適用する場合について準用する。
6
第2項に規定する留保した金額から除く金額その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
法人税法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
第一款 税率(第81条の12・第81条の13)/法人税法