第三款 連結法人税の個別帰属額の計算(第81条の18)/法人税法


(昭和四十年三月三十一日法律第34号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。


     第三款 連結法人税の個別帰属額の計算

(連結法人税の個別帰属額の計算)
第81条の18  連結法人が各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出し、又は当該法人税の減少額として収入すべき金額は、当該連結法人の当該連結事業年度の個別所得金額(当該連結事業年度の益金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額(以下この項において「個別帰属益金額」という。)が当該連結事業年度の損金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額(以下この項において「個別帰属損金額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額又は個別欠損金額(個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には当該超える部分の金額から当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられるものを控除した金額とする。)に当該税率を乗じて計算した金額に、当該連結法人に係る税額調整金額(第1号に掲げる金額から第2号から第4号までに掲げる金額を減算した金額をいう。)を加算し、又は減算した金額とする。
 第81条の13第1項(連結同族会社の特別税率)に規定する合計額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
 第81条の14第1項(連結事業年度における所得税額の控除)の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
 第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
 第81条の31第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
 前項の連結法人に係る連結親法人が第81条の12第2項(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)に規定する連結親法人である場合には、各連結事業年度の連結所得の金額につき同条の規定により計算した法人税の額の当該連結所得の金額に対する割合(連結所得の金額がない連結事業年度にあつては、同項に規定する年八百万円以下の金額に対して適用される税率)を前項に規定する税率として、同項の規定を適用する。
 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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