第一款 連結中間申告(第81条の19―第81条の21)/法人税法


(昭和四十年三月三十一日法律第34号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。


     第一款 連結中間申告

(連結中間申告)
第81条の19  連結親法人(普通法人に限る。以下この条において同じ。)は、その連結事業年度(当該連結親法人の連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)に限る。)が六月を超える場合には、当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
 当該連結事業年度の前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号(連結確定申告に係る法人税額)に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの(第3項において「連結確定法人税額」という。)を当該前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額(当該連結事業年度が最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度をいう。以下この号において同じ。)である場合には、次に掲げる金額の合計額)
 連結法人(連結親法人及び最初連結親法人事業年度開始の時から当該最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日まで継続して当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に限る。以下この号において同じ。)の当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定法人税額(確定申告書に記載すべき第74条第1項第2号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額をいう。次項及び第6項において同じ。)で当該最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額
 連結法人の当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として前条第1項の規定により計算される金額をいう。以下この条において同じ。)で当該最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るものを当該開始の日の前日の属する当該連結法人の連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額
 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
 前項の場合において、第4条の2(連結納税義務者)に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる期間内に同項の連結親法人による連結完全支配関係を有することとなり、かつ、その有することとなつた日から当該連結親法人の連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日まで当該連結完全支配関係が継続していたときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
 当該連結事業年度の前連結事業年度 連結加入法人(当該他の内国法人で当該連結親法人による連結完全支配関係を有することとなつたものをいう。以下この項において同じ。)の次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(次号において「連結加入法人の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となつた当該連結加入法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該連結親法人の前連結親法人事業年度の月数のうちに占める当該前連結親法人事業年度開始の日からその連結加入日(当該連結完全支配関係を有することとなつた日(第15条の2第2項の規定の適用を受ける場合には、同項各号に定める期間の開始の日)をいう。以下この項において同じ。)の前日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
 連結加入日前に開始し、当該連結親法人の当該連結親法人事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の確定法人税額で当該連結親法人の当該連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの
 連結加入日前に開始し、当該連結親法人の当該連結親法人事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該連結加入法人の各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の当該連結加入法人の連結法人税個別帰属支払額で当該連結親法人の当該連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの
 当該連結事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間 連結加入法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該連結加入法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これにその連結加入日から当該六月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
 第1項の場合において、同項の連結親法人の同項の連結事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間内に第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係る第4条の2の承認が取り消されたとき若しくは第4条の5第2項第5号に掲げる事実が生じたとき又は当該開始の日の前日から当該経過した日の前日までの期間内に当該連結子法人に係る同項第4号に掲げる事実が生じたとき(その事実が合併による解散である場合には、当該開始の日から当該経過した日までの期間内に当該連結子法人が合併を行つたとき)は、第1項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、連結確定法人税額から当該連結子法人に係る連結法人税個別帰属支払額を減算し、又は連結確定法人税額に当該連結子法人に係る連結法人税個別帰属受取額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として収入すべき金額として前条第1項の規定により計算される金額をいう。)を加算した金額を同号に規定する前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
 第71条第2項(中間申告)の規定は、連結親法人が当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度、当該連結事業年度の前連結事業年度若しくは当該連結事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間内に当該連結親法人を合併法人とする適格合併(当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有する連結子法人以外の法人を被合併法人とするものに限る。)を行つた場合の当該連結親法人又は連結法人が当該期間内に他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)を被合併法人とする合併を行つた場合(当該合併を行つた日から当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日まで当該連結法人(連結親法人を除く。)と連結親法人との間の連結完全支配関係が継続していた場合に限る。)の当該連結親法人につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第1号」とあるのは「第81条の19第1項第1号(連結中間申告)」と、「当該事業年度の前事業年度」とあるのは「当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は前連結事業年度」と、「当該事業年度開始の日の」とあるのは「連結親法人事業年度(第81条の19第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日の」と、「当該事業年度開始の日以後」とあるのは「当該連結親法人事業年度開始の日以後」と、「前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度」とあるのは「連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は当該連結親法人事業年度の前連結親法人事業年度の月数のうちに占める当該前日の属する事業年度若しくは当該前連結親法人事業年度」と、「その適格合併の日」とあるのは「適格合併(連結親法人を合併法人とし、連結子法人以外の法人を被合併法人とするものに限る。)若しくは合併(連結法人を合併法人とし、当該連結法人との間に連結完全支配関係を有する連結子法人を被合併法人とするものに限る。)の日」と、「当該事業年度開始の日から」とあるのは「当該連結事業年度開始の日から」と読み替えるものとする。
 第71条第3項の規定は、適格合併により設立された連結親法人につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号」とあるのは、「第81条の19第1項第1号」と読み替えるものとする。
 第1項の場合において、次の各号に掲げる期間内に同項の連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人を分割法人とする分割型分割を行つたとき(当該連結子法人が当該分割型分割を行つた場合にあつては、当該分割型分割を行つた日から当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日まで当該連結子法人と当該連結親法人との間の連結完全支配関係が継続していたときに限る。)は、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 当該連結事業年度の前連結事業年度開始の日の翌日から当該前連結事業年度終了の日までの期間 第1項第1号の規定により計算した金額に相当する金額(次号において「前期実績基準額」という。)に当該分割法人の分割型分割の日の前日の属する事業年度(次号において「分割前事業年度」という。)の確定法人税額で当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額を加算した金額
 当該連結事業年度開始の日の翌日から当該開始の日以後六月を経過した日までの期間 前期実績基準額からイ又はロに掲げるものを分割前事業年度開始の日の前日の属する当該分割法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該分割前事業年度の月数を乗じて計算した金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
 分割前事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定法人税額で当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの
 当該連結事業年度の前連結事業年度の当該分割法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの
 前各項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)
第81条の20  連結中間申告書を提出すべき連結親法人が当該連結事業年度開始の日以後六月の期間を一連結事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額を計算した場合には、その連結親法人は、その提出する連結中間申告書に、前条第1項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
 当該連結所得の金額又は連結欠損金額
 当該期間を一連結事業年度とみなして前号に掲げる連結所得の金額につき前節(税額の計算)(第81条の13(連結同族会社の特別税率)及び第81条の16(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
 前項に規定する事項を記載した連結中間申告書には、連結親法人及び連結子法人の同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
 第1項に規定する期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算については、第2条第25号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第1章の2第1節第三款(課税標準の計算)(第81条の9第6項(連結欠損金の繰越しの要件)を除く。)の規定中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、「確定した決算」とあるのは「決算」と、第81条の14第2項及び第3項(連結事業年度における所得税額の控除)並びに第81条の15第15項(連結事業年度における外国税額の控除)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、同条第16項中「連結確定申告書にこれら」とあるのは「連結中間申告書にこれら」と、同条第17項中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書、連結確定申告書」とする。

(連結中間申告書の提出がない場合の特例)
第81条の21  連結中間申告書を提出すべき連結親法人がその連結中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その連結親法人については、その提出期限において、税務署長に対し第81条の19第1項各号(前期の実績による連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した連結中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

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