第二款 連結確定申告(第81条の22―第81条の24)/法人税法


(昭和四十年三月三十一日法律第34号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。


     第二款 連結確定申告

(連結確定申告)
第81条の22  連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
 当該連結事業年度の課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額
 前号に掲げる連結所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
 第81条の14及び第81条の15(連結事業年度における所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
 その連結親法人が当該連結事業年度につき連結中間申告書を提出した法人である場合には、第2号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
 前項の規定による申告書には、連結親法人及び連結子法人の当該連結事業年度の貸借対照表、損益計算書、第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として支出すべき金額及び法人税の減少額として収入すべき金額に関する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

(連結確定申告書の提出期限の延長)
第81条の23  前条第1項の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、災害その他やむを得ない理由(次条第1項に規定する理由を除く。)により、連結法人の決算が確定しないため、又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため当該申告書を前条第1項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
 第75条第2項から第7項まで(確定申告書の提出期限の延長)の規定は前項の規定を適用する場合について準用する。

(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)
第81条の24  第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、又は連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないために当該連結事業年度以後の各連結事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、当該各連結事業年度の申告書の提出期限を二月間(特別の事情により各連結事業年度終了の日の翌日から四月以内に当該各連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができる。
 第75条の2第2項から第5項まで(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「終了の日まで」とあるのは、「終了の日の翌日から四十五日以内」と読み替えるものとする。
 第75条第3項から第5項まで(確定申告書の提出期限の延長)の規定は、前項において準用する第75条の2第2項の申請書の提出があつた場合について、第75条第7項の規定は、第1項の規定の適用を受ける連結親法人の同項に規定する申告書に係る連結事業年度の連結所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「その申請に係る指定を受けようとする期日を第1項の期日として」とあるのは「二月間(第81条の24第1項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の指定を受けようとする旨の申請があつた場合には、その申請に係る指定を受けようとする月数の期間)」と、同条第7項中「同項に規定する申告書に係る事業年度の所得」とあるのは「その適用に係る各連結事業年度の連結所得」と、「当該事業年度」とあるのは「当該各連結事業年度」と、「同項の規定により指定された期日」とあるのは「第81条の24第1項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。
 第1項の規定の適用を受けている連結親法人については、連結法人につき当該連結事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該連結事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、前条及び国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。
 第1項の規定の適用を受けている連結親法人が、当該連結事業年度(前項の規定の適用に係る連結事業年度を除く。)について、連結法人に生じた災害その他やむを得ない理由により、当該連結法人の決算が確定しないため、又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため第1項に規定する申告書を同項の規定により延長された提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第11条の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
 第75条第2項から第7項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内」とあるのは「申告書の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第5項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内」とあるのは「申告書の提出期限まで」と、同条第7項中「内国法人は、同項」とあるのは「連結親法人は、第81条の24第3項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用するこの項の規定による利子税のほか、同条第1項」と、「事業年度の所得」とあるのは「連結事業年度の連結所得」と、「当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項」とあるのは「同項の規定により延長された当該申告書の提出期限の翌日から同条第5項」と読み替えるものとする。

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