第三款 個別帰属額等の届出(第81条の25)/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第三款 個別帰属額等の届出
(連結子法人の個別帰属額等の届出)
第81条の25
連結子法人は、各連結事業年度に係る第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該連結事業年度に係る第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として支出すべき金額又は法人税の減少額として収入すべき金額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項(次項において「個別帰属額等」という。)を記載した書類に当該連結事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付し、これを当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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連結子法人は、前項の規定により提出した書類に記載した個別帰属額等に異動があつた場合には、速やかに、その本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項を記載した書類を提出しなければならない。
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第三款 個別帰属額等の届出(第81条の25)/法人税法