第五款 還付(第81条の29―第81条の31)/法人税法


(昭和四十年三月三十一日法律第34号)

国税に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。


     第五款 還付

(所得税額等の還付)
第81条の29  連結確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第81条の22第1項第3号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した連結親法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
 第78条第2項から第4項まで(所得税額等の還付)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「確定申告書に係る事業年度の所得」とあるのは、「連結確定申告書に係る連結事業年度の連結所得」と読み替えるものとする。

(連結中間納付額の還付)
第81条の30  連結中間申告書を提出した連結親法人からその連結中間申告書に係る連結事業年度の連結確定申告書の提出があつた場合において、その連結確定申告書に第81条の22第1項第5号(連結中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その連結親法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の連結中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
 第79条第3項から第6項まで(中間納付額の還付)の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「事業年度の所得」とあるのは、「連結事業年度の連結所得」と読み替えるものとする。

(連結欠損金の繰戻しによる還付)
第81条の31  連結親法人の連結確定申告書を提出する連結事業年度において生じた連結欠損金額がある場合(第3項の規定に該当する場合を除く。)には、その連結親法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該連結欠損金額に係る連結事業年度(以下この項において「欠損連結事業年度」という。)開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、当該分割型分割の日の属する第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日)前一年以内に開始したいずれかの連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第81条の14から第81条の17まで(税額控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この項及び次項において同じ。)に、当該いずれかの連結事業年度(以下この項及び次項において「還付所得連結事業年度」という。)の連結所得の金額のうちに占める欠損連結事業年度の連結欠損金額(この条の規定により他の還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第3項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
 前項の場合において、既に当該還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得連結事業年度の連結所得の金額に相当する金額からその適用に係る連結欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得連結事業年度の連結所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
 前2項の規定は、連結親法人につき解散(適格合併による解散及び第57条第2項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する合併類似適格分割型分割後の解散を除く。)、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの連結事業年度又は同日の属する連結事業年度において生じた連結欠損金額(第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの、同条第4項の規定によりないものとされたものその他政令で定めるものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第1項中「当該申告書の提出と同時に」とあるのは「当該事実が生じた日以後一年以内(その一年以内の日が、第4条の5第1項若しくは第2項(連結納税の承認の取消し)の規定により当該連結親法人の第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合又は第4条の5第3項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度に係る第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限後となるときは、当該事実が生じた日から当該提出期限まで)に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得連結事業年度から欠損連結事業年度までの各連結事業年度について連続して連結確定申告書を提出している場合に限る」と読み替えるものとする。
 第80条第3項及び第5項から第7項まで(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は、連結親法人が第1項の規定を適用する場合(前項の規定において第1項の規定を準用する場合を含む。)について準用する。この場合において、同条第3項中「還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度」とあるのは「第81条の31第1項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付所得連結事業年度から欠損連結事業年度(同項に規定する欠損連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の前連結事業年度までの各連結事業年度」と、「青色申告書である確定申告書」とあるのは「連結確定申告書」と、「、欠損事業年度」とあるのは「、欠損連結事業年度」と読み替えるものとする。

法人税法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る

第五款 還付(第81条の29―第81条の31)/法人税法