第5章 事業年度等(第13条―第15条の3)/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第5章 事業年度等
(事業年度の意義)
第13条
この法律において「事業年度」とは、営業年度その他これに準ずる期間(以下この章において「営業年度等」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄付行為、規則若しくは規約(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に営業年度等の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た営業年度等又は第3項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した営業年度等若しくは第4項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年をこえる場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
2
法令及び定款等に営業年度等の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に掲げる日以後二月以内に、営業年度等を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
一
内国法人 設立の日(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を開始した日)
二
外国法人 第141条第1号から第3号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日又は当該外国法人に該当しないで第138条第2号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第141条第4号に掲げる国内源泉所得で第138条第2号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日(外国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
3
前項の規定による届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その営業年度等を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4
第2項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の営業年度等は、その年の一月一日(同項第1号に掲げる収益事業を開始した日又は同項第2号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。
(みなし事業年度)
第14条
次の各号に規定する法人(第6号から第8号までにあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人とし、第9号、第14号及び第15号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とし、第13号にあつては同号に規定する連結法人とし、第16号にあつては同号に規定する連結親法人とする。)が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
一
内国法人である普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合(第10号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
二
法人が事業年度の中途において合併により解散した場合(第11号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
三
法人が事業年度の中途において当該法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合(第12号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間及び分割型分割の日からその事業年度終了の日までの期間
四
第4条の2(連結納税義務者)に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。次号、第7号及び第18号において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)が開始した場合(第6号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間
五
連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でない場合(次号から第8号までに掲げる場合を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間
六
第4条の2に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある第4条の2に規定する内国法人が第4条の3第6項(連結納税の承認の申請の特例)の規定の適用を受けて同条第1項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第6項に規定する連結申請特例年度をいう。以下この号及び第8号において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第4条の2の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
七
第4条の2に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間(当該他の内国法人が第15条の2第2項の規定の適用を受ける場合には、これらの期間は、当該他の内国法人の加入日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその開始の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。)
八
第4条の2に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(第4条の3第6項の規定の適用を受けて同条第1項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第4条の2の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
九
連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(次号、第11号、第13号から第15号まで、第17号及び第18号に掲げる場合を除く。) その連結事業年度開始の日からその有しなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十
連結子法人が連結事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十一
連結子法人が連結事業年度の中途において合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
十二
連結法人が連結事業年度の中途において当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合 その連結事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間及び分割型分割の日からその連結事業年度終了の日までの期間
十三
連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十四
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十五
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十六
連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間
十七
連結法人が第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2の承認を取り消された場合 その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十八
連結子法人が第4条の5第3項の承認を受けた場合 その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十九
清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合 その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間
二十
内国法人である普通法人又は協同組合等で清算中のものが事業年度の中途において継続した場合 その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間
二十一
第141条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)のうちいずれかの号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において当該各号のうち他のいずれかの号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合(同条第2号及び第3号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた法人がこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなつた場合を含む。) その事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
二十二
第141条第4号に掲げる外国法人に該当する法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第138条第2号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止した場合 その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日までの期間及びこれらの日の翌日からその事業年度終了の日までの期間(当該事業の開始の日の属する事業年度の中途において当該事業を廃止した場合には、その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日までの期間、当該事業の開始の日から当該事業の廃止の日までの期間及び同日の翌日からその事業年度終了の日までの期間)
(事業年度を変更した場合等の届出)
第15条
法人がその定款等に定める営業年度等を変更し、又はその定款等において新たに営業年度等を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の営業年度等及び変更後の営業年度等又はその定めた営業年度等を納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に届け出なければならない。
(連結事業年度の意義)
第15条の2
この法律において「連結事業年度」とは、連結法人の連結親法人事業年度(当該連結法人に係る連結親法人の事業年度(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、第14条第12号(みなし事業年度)の規定の適用がないものとした場合における事業年度)をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日からその終了の日までの期間とする。ただし、第1号から第4号までに掲げる法人にあつてはこれらの号に定める期間(その末日が連結親法人事業年度終了の日である期間を除く。)は連結事業年度に含まないものとし、第5号及び第6号に掲げる法人にあつては最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。次項において同じ。)はこれらの号に定める期間とする。
一
連結親法人事業年度の中途において自己を分割法人とする分割型分割を行つた連結法人 その連結親法人事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間
二
連結親法人事業年度の中途において第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日からその取り消された日の前日までの期間
三
連結親法人事業年度の中途において解散した連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日から解散の日(合併による解散の場合には、合併の日の前日)までの期間
四
連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなつた連結子法人(前2号に掲げる法人を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその有しなくなつた日の前日までの期間
五
連結申請特例年度(第4条の3第6項(連結納税の承認の申請の特例)に規定する連結申請特例年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日の翌日から第4条の2の承認を受けた日の前日までの間に自己を分割法人とする分割型分割を行つた同条に規定する他の内国法人で第4条の3第6項の規定の適用を受けるもの(同条第9項第1号に規定する時価評価法人及び関連法人を除く。) その承認を受けた日の属する事業年度開始の日からその連結申請特例年度終了の日までの期間
六
連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による第4条の2に規定する完全支配関係(以下この項及び次項において「完全支配関係」という。)を有することとなつた同条に規定する他の内国法人(第4条の3第11項第1号に規定する時価評価法人及び関連法人を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(同日の翌日から同項に規定する内国法人が第4条の2の承認を受けた日の前日までの間に当該他の内国法人(連結申請特例年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による当該完全支配関係を有することとなつたものに限る。)が当該他の内国法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、当該内国法人がその承認を受けた日の属する当該他の内国法人の事業年度開始の日)からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
2
第4条の2に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度(第4条の3第6項の規定の適用を受ける場合の連結申請特例年度を除く。)開始の日の一月前の日から当該開始の日以後一月を経過する日までの期間(その連結親法人事業年度が連結親法人の最初連結事業年度である場合には、その連結親法人事業年度開始の日から当該開始の日以後一月を経過する日までの期間)において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなり、かつ、当該他の内国法人の加入年度(当該完全支配関係を有することとなつた日の属する事業年度(第14条第7号の規定の適用がないものとした場合における事業年度)をいう。以下この条において同じ。)終了の日が当該期間内にある場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の内国法人の最初連結事業年度は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一
当該他の内国法人の加入年度終了の日がその連結親法人事業年度開始の日前となつている場合 当該他の内国法人の加入年度終了の日の翌日からその連結親法人事業年度開始の日の前日(当該他の内国法人の加入年度終了の日がその連結親法人事業年度開始の日の前日である場合には、その連結親法人事業年度終了の日)までの期間
二
当該他の内国法人の加入年度終了の日がその連結親法人事業年度開始の日以後となつている場合 当該他の内国法人の加入年度終了の日の翌日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
3
前項の規定は、同項に規定する連結親法人が、同項に規定する他の内国法人の加入年度に係る第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに前項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
(計算期間)
第15条の3
この法律において「計算期間」とは、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の計算期間をいう。ただし、当該期間が一年を超える場合(政令で定める場合を除く。)は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
2
前項ただし書に規定する場合において、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の最初の計算期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たないものであるときは、当該計算期間については、同項の規定にかかわらず、その開始の日から当該計算期間の末日の一年前の日までの期間と同日の翌日から当該計算期間の末日までの期間をそれぞれ当該特定信託の計算期間とみなす。
3
次の各号に規定する信託が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する当該信託の計算期間については、当該各号に定める期間をそれぞれ特定信託の計算期間とみなす。
一
特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなつた場合 その該当することとなつた日から当該特定信託に該当することとなつた信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の計算期間の末日までの期間(当該期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)とする。)
二
特定信託がその計算期間の中途において終了した場合 その計算期間開始の日から当該終了の日までの期間
三
特定信託がその計算期間の中途において特定信託に該当しないこととなつた場合 その計算期間開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間
4
特定信託の受託者である内国法人は、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の計算期間を変更した場合には、遅滞なく、その特定信託の名称、変更前の信託の計算期間及び変更後の信託の計算期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
5
第1項に規定する政令で定める場合に該当する場合における計算期間の月数への換算その他計算期間に関し必要な事項は、政令で定める。
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