第1章の3 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第1章の3 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第1節 課税標準及びその計算
(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準)
第82条の2
特定信託の受託者である内国法人に対して課する各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準は、各特定信託の各計算期間の所得の金額とする。
(特定信託の各計算期間の所得の金額の計算)
第82条の3
特定信託の各計算期間の所得の金額は、当該特定信託の各計算期間の所得について、政令で定めるところにより、第1章第1節第二款から第八款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第42条から第46条まで(固定資産等の圧縮額の損金算入等)及び第53条(返品調整引当金)並びに第四款第九目(契約者配当等)及び第六款(組織再編成に係る所得の金額の計算)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。
2
前項に定めるもののほか、特定信託の元本の金額の増加又は減少を生ずる取引その他特定信託の各計算期間の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第2節 税額の計算
(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率)
第82条の4
特定信託の受託者である内国法人に対して課する各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、各特定信託の各計算期間の所得の金額に百分の三十四・五の税率を乗じて計算した金額とする。
(同族特定信託の特別税率)
第82条の5
同族特定信託の各計算期間の留保金額が留保控除額を超える場合には、その同族特定信託の受託者である内国法人に対して課する各計算期間の所得に対する法人税の額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
一
年三千万円以下の金額 百分の十
二
年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五
三
年一億円を超える金額 百分の二十
2
前項に規定する同族特定信託とは、受益権を有する者(同族会社でない法人を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(同族会社でない法人を除く。)が有する受益権のその特定信託に係るすべての受益権に対する割合が百分の五十を超えるものとして政令で定める特定信託をいう。
3
第1項に規定する留保金額とは、当該計算期間の所得の金額として政令で定める金額(次項において「所得等の金額」という。)のうち留保した金額から、当該計算期間の所得の金額につき前条の規定により計算した法人税の額(次条及び第82条の7(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
4
第1項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
一
当該計算期間の所得等の金額の百分の三十五に相当する金額
二
年千五百万円
5
計算期間が一年に満たない第2項に規定する同族特定信託に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに当該計算期間の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該計算期間の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年千五百万円」とあるのは「千五百万円を十二で除し、これに当該計算期間の月数を乗じて計算した金額」とする。
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第1項の場合において、特定信託が同項の同族特定信託に該当するかどうかの判定は、当該特定信託の当該計算期間終了の時の現況による。
(特定信託に係る所得税額の控除)
第82条の6
特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において所得税法第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該計算期間の所得に対する法人税の額から控除する。
2
第68条第3項及び第4項(所得税額の控除)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「確定申告書」とあるのは、「特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。
(特定信託に係る外国税額の控除)
第82条の7
特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において外国法人税(第69条第1項(内国法人に係る外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第4項において同じ。)を納付することとなる場合(特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付することとなる場合を除く。)には、当該計算期間の所得の金額につき第82条の4(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該計算期間の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(次項及び第3項において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める金額を除く。次項及び第3項において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該計算期間の所得に対する法人税の額から控除する。
2
特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該計算期間の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、前三年内計算期間(当該計算期間開始の日前三年以内に開始した各計算期間をいう。次項において同じ。)の控除限度額のうち当該計算期間に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該計算期間の所得に対する法人税の額から控除する。
3
特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該計算期間の控除限度額に満たない場合において、その前三年内計算期間において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該計算期間に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該計算期間において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該計算期間の所得に対する法人税の額から控除する。
4
特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産について納付することとなつた外国法人税の額の全部又は一部につき前3項の規定の適用を受けた後において当該外国法人税の額が減額された場合におけるこれらの規定の適用については、政令で定めるところによる。
5
第69条第16項から第18項までの規定は、第1項から第3項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第16項中「第1項」とあるのは「第82条の7第1項(特定信託に係る外国税額の控除)」と、「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「の額」とあるのは「の額(同項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。次項において同じ。)」と、「、同項」とあるのは「、同条第1項」と、同条第17項中「第2項及び第3項」とあるのは「第82条の7第2項及び第3項」と、「繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度又は連結事業年度」とあるのは「繰越控除限度額(同条第2項に規定する繰越控除限度額をいう。以下この項において同じ。)又は繰越控除対象外国法人税額(同条第3項に規定する繰越控除対象外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)に係る計算期間」と、「事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度について当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度」とあるのは「計算期間以後の各計算期間について当該各計算期間の控除限度額(同条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各計算期間」と、「確定申告書又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を記載した連結確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「とする事業年度の確定申告書」とあるのは「とする計算期間の特定信託確定申告書」と、「当該各事業年度の確定申告書に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度」とあるのは「当該各計算期間の特定信託確定申告書に当該各計算期間の控除限度額及び当該各計算期間」と、「記載された金額又は当該各連結事業年度の連結確定申告書に当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額として記載された金額」とあるのは「記載された金額」と、同条第18項中「、第1項」とあるのは「、第82条の7第1項」と、「又は連結控除限度個別帰属額若しくは個別控除対象外国法人税の額をいう」とあるのは「をいう」と、「確定申告書又は連結確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「につき第1項」とあるのは「につき同条第1項」と読み替えるものとする。
第3節 申告、納付、還付等
(特定信託に係る中間申告)
第82条の8
特定信託の受託者である内国法人は、各特定信託の計算期間が六月を超える場合(政令で定める場合を除く。)には、当該計算期間開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一
当該特定信託の当該計算期間の前計算期間の特定信託確定申告書に記載すべき第82条の10第1項第2号(特定信託の確定申告に係る法人税額)に掲げる金額で当該計算期間開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前計算期間の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項第1号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(特定信託中間申告書の提出がない場合の特例)
第82条の9
特定信託中間申告書を提出すべき内国法人がその特定信託中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その内国法人については、その提出期限において、税務署長に対し前条第1項各号に掲げる事項を記載した特定信託中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
(特定信託に係る確定申告)
第82条の10
特定信託の受託者である内国法人は、各特定信託の各計算期間終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、当該特定信託の決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該計算期間の課税標準である所得の金額又は欠損金額
二
前号に規定する所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
三
第82条の6及び第82条の7(税額控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四
特定信託の受託者であるその内国法人が当該計算期間につき特定信託中間申告書を提出した法人である場合には、第2号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
五
前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書には、当該計算期間に係る貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(特定信託に係る中間申告による納付)
第82条の11
特定信託中間申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した第82条の8第1項第1号(特定信託中間申告書の記載事項)に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(特定信託に係る確定申告による納付)
第82条の12
第82条の10第1項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額(同項第4号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(特定信託に係る所得税額等の還付)
第82条の13
特定信託確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第82条の10第1項第3号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
2
第78条第2項から第4項まで(所得税額等の還付)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、同条第3項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「事業年度」とあるのは「計算期間」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と読み替えるものとする。
(特定信託に係る中間納付額の還付)
第82条の14
特定信託中間申告書を提出した内国法人からその特定信託中間申告書に係る計算期間の特定信託確定申告書の提出があつた場合において、その特定信託確定申告書に第82条の10第1項第5号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2
税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の特定信託中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
3
第79条第3項から第6項まで(中間納付額の還付)の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、同条第4項中「事業年度」とあるのは「計算期間」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と読み替えるものとする。
(特定信託に係る欠損金の繰戻しによる還付)
第82条の15
特定信託の受託者である内国法人の青色申告書である特定信託確定申告書を提出する計算期間において生じた欠損金額がある場合には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る計算期間(以下この項において「欠損計算期間」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの計算期間の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第82条の6及び第82条の7(税額控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの計算期間(以下この条において「還付所得計算期間」という。)の所得の金額のうちに占める欠損計算期間の欠損金額(この条の規定により他の還付所得計算期間の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
2
前項の場合において、既に当該還付所得計算期間の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得計算期間の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得計算期間の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
3
第80条第3項及び第5項から第7項まで(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「還付所得事業年度」とあるのは「当該特定信託につき第82条の15第1項(特定信託に係る欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付所得計算期間」と、「欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度」とあるのは「欠損計算期間(同項に規定する欠損計算期間をいう。以下この項において同じ。)の前計算期間までの各計算期間」と、「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「、欠損事業年度」とあるのは「、欠損計算期間」と、同条第5項中「その還付」とあるのは「その還付の請求に係る特定信託の名称、その還付」と、「法人税の額」とあるのは「第82条の15第1項に規定する法人税の額」と、同条第7項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。
(前計算期間の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第82条の16
第80条の2(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)の規定は、特定信託の各計算期間の所得に対する法人税についての国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。この場合において、第80条の2中「、確定申告書」とあるのは「、特定信託確定申告書」と、「第74条第1項第1号から第5号まで(確定申告書の記載事項)に掲げる金額又は連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第1号から第5号まで(連結確定申告書」とあるのは「第82条の10第1項第1号から第5号まで(特定信託確定申告書」と、「事業年度後若しくは連結事業年度後の事業年度の確定申告書」とあるのは「計算期間後の計算期間の特定信託確定申告書」と、「受けた当該事業年度」とあるのは「受けた当該計算期間」と、「第74条第1項第2号又は第4号」とあるのは「第82条の10第1項第2号又は第4号」と、「第74条第1項第1号に」とあるのは「第82条の10第1項第1号に」と読み替えるものとする。
(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の納付義務の承継等)
第82条の17
内国法人である特定信託の受託者の更迭があつた場合において、当該特定信託の信託事務の引継ぎ(以下この条において「特定信託事務の引継ぎ」という。)が行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた内国法人は、当該特定信託事務の引継ぎをした内国法人に課されるべき、又は当該特定信託事務の引継ぎをした内国法人が納付すべき当該特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を納める義務を承継する。
2
特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託に係る営業を承継させる分割(以下この条において「特定信託分割」という。)をした場合においては、当該特定信託に係る営業を承継した内国法人は、当該特定信託分割をした内国法人に課されるべき、又は当該特定信託分割をした内国法人が納付すべき当該特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を納める義務を承継する。
3
特定信託の各計算期間の所得に対する法人税に係る国税通則法又は行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の規定による不服申立てがされている場合において、当該不服申立てに係る不服申立人について特定信託事務の引継ぎ又は特定信託分割が行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた内国法人又は当該特定信託に係る営業を承継した内国法人は、不服申立人の地位を承継する。
4
前項の場合において、不服申立人の地位を承継した内国法人は、書面でその旨を当該不服申立てがされている税務署長その他の行政機関の長に届け出なければならない。この場合においては、届出書には、当該特定信託事務の引継ぎ又は特定信託分割の事実を証する書面を添付しなければならない。
5
特定信託の受託者である内国法人の信託財産について当該特定信託の各計算期間の所得に対する法人税につき滞納処分を執行した後、当該特定信託に係る特定信託事務の引継ぎ又は特定信託分割が行われたときは、当該特定信託の信託財産につき滞納処分を続行することができる。
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第1章の3 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税/法人税法