第88条
退職年金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が六月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である退職年金等積立金の額
二
前号に掲げる退職年金等積立金の額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
三
前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
第89条
退職年金業務等を行なう内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額
二
前号に掲げる退職年金等積立金の額につき第87条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した法人税の額
三
その内国法人が当該事業年度につき前条の規定による申告書を提出すべき法人である場合には、前号に掲げる法人税の額から次条の規定により納付すべき法人税の額(当該申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。)を控除した金額
四
前3号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項