第3節 申告及び納付(第88条―第91条)/法人税法


(昭和四十年三月三十一日法律第34号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。


    第3節 申告及び納付

(退職年金等積立金に係る中間申告)
第88条  退職年金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が六月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
 当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である退職年金等積立金の額
 前号に掲げる退職年金等積立金の額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

(退職年金等積立金に係る確定申告)
第89条  退職年金業務等を行なう内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
 当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額
 前号に掲げる退職年金等積立金の額につき第87条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した法人税の額
 その内国法人が当該事業年度につき前条の規定による申告書を提出すべき法人である場合には、前号に掲げる法人税の額から次条の規定により納付すべき法人税の額(当該申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。)を控除した金額
 前3号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)
第90条  第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

(退職年金等積立金に係る確定申告による納付)
第91条  第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第2号に掲げる金額(同条第3号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

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第3節 申告及び納付(第88条―第91条)/法人税法