第一款 課税標準及びその計算(第92条―第98条)/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第一款 課税標準及びその計算
(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)
第92条
内国法人である普通法人又は協同組合等(以下この章において「内国普通法人等」という。)が解散(合併による解散を除く。以下この章において同じ。)をした場合における清算所得に対する法人税の課税標準は、解散による清算所得の金額とする。
(解散による清算所得の金額の計算)
第93条
内国普通法人等の解散による清算所得の金額は、その残余財産の価額からその解散の時における資本等の金額(連結事業年度終了の日に解散した場合(次項において「連結事業年度末解散の場合」という。)には、連結個別資本等の金額)と利益積立金額等との合計額を控除した金額とする。
2
前項に規定する利益積立金額等とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
一
解散の時における利益積立金額(連結事業年度末解散の場合には、連結個別利益積立金額)
二
清算中に内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受けた第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(同条第3項の規定に該当するものを除く。)がある場合には、次に掲げる金額の合計額
イ 第23条第1項に規定する連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る当該配当等の額の合計額から清算中に支払つた負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)の額のうち当該株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額
ロ 第23条第1項に規定する関係法人株式等に係る当該配当等の額の合計額から清算中に支払つた負債の利子の額のうち当該関係法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
ハ 第23条第1項に規定する連結法人株式等に係る当該配当等の額
三
第26条第1項各号(還付金等の益金不算入)に掲げる金額(当該金額のうち、第2条第18号リ(定義)に規定する法人税並びに同号リ又は同条第18号の2ヌに規定する道府県民税及び市町村民税に係る部分の金額を除く。)で清算中に還付を受け、又は未納の国税若しくは地方税に充当をされたもの、第26条第2項に規定する外国法人税の額で清算中に還付を受けたもののうち同項に規定する控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額が還付された部分として政令で定める金額並びに清算中に受け取つた附帯税(利子税を除く。以下この号において同じ。)の負担額及び附帯税の負担額の減少額の合計額
(法人税額等の残余財産価額への算入)
第94条
内国普通法人等が清算中に納付する次に掲げる国税及び地方税の額(その内国普通法人等に課されたものに限る。)は、その内国普通法人等の解散による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。
一
法人税のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 解散の日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度の所得に対する法人税又は各連結事業年度の連結所得に対する法人税
ロ 退職年金等積立金に対する法人税
二
資産再評価法の規定による再評価税
三
地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、第1号イに掲げる法人税(当該法人税が各連結事業年度の連結所得に対する法人税である場合には、当該連結事業年度の第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される負担額として支出すべき金額又は減少額として収入すべき金額に調整を加えた金額)に係るもの及び同号ロに掲げる法人税に係るものを除く。)
四
地方税法の規定による事業税(解散の日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度に係るものを除く。)
五
前2号に掲げる地方税に係る地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
(寄附金の残余財産価額への算入)
第95条
内国普通法人等が清算中に支出した第37条第7項(寄附金の意義)に規定する寄附金の額は、その内国普通法人等の解散による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。ただし、当該寄附金の額のうち、その清算業務の遂行上通常必要と認められるもの並びに同条第4項第1号及び第2号に掲げるものについては、この限りでない。
2
前項ただし書の規定は、清算確定申告書に、同項ただし書に規定する寄附金の額の記載があり、かつ、当該寄附金の明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項ただし書の規定により残余財産の価額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
3
税務署長は、第1項ただし書に規定する寄附金の全部又は一部につき前項の記載又は明細書の添付がない清算確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は明細書の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第1項ただし書の規定を適用することができる。
(所得税額の残余財産価額への算入)
第96条
内国普通法人等が第100条第1項(解散の場合の清算所得に対する法人税額からの所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第109条第1項(清算中の所得税額の還付)若しくは第135条第1項(清算確定申告に係る更正による所得税額の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国普通法人等の解散による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。
第97条
削除
(解散による清算所得の金額の計算の細目)
第98条
この款に定めるもののほか、内国普通法人等の解散による清算所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
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