第二款 税額の計算(第99条―第101条)/法人税法


(昭和四十年三月三十一日法律第34号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。


     第二款 税額の計算

(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)
第99条  内国法人である普通法人が解散をした場合における清算所得に対する法人税の額は、解散による清算所得の金額に百分の三十・七の税率を乗じて計算した金額とする。
 協同組合等が解散をした場合における清算所得に対する法人税の額は、解散による清算所得の金額に百分の二十三・一の税率を乗じて計算した金額とする。

(解散の場合の清算所得に対する法人税額からの所得税額の控除)
第100条  内国普通法人等が清算中に所得税法第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課された所得税の額は、政令で定めるところにより、その内国普通法人等の清算所得に対する法人税の額から控除する。
 前項の規定は、清算確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
 税務署長は、第1項に規定する所得税の額の全部又は一部につき前項の記載がない清算確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第1項の規定を適用することができる。

第101条  削除

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