第三款 申告、納付及び還付(第102条―第117条)/法人税法


(昭和四十年三月三十一日法律第34号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。


     第三款 申告、納付及び還付

(清算中の所得に係る予納申告)
第102条  内国普通法人等は、その清算中の各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)の終了の日の翌日から二月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
 当該事業年度の所得を解散をしていない内国普通法人等の各事業年度の所得とみなして計算した場合における当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
 当該事業年度の所得を解散をしていない内国普通法人等の所得とみなして前号に掲げる所得の金額につき第1章第2節(税額の計算)(第67条(同族会社の特別税率)及び第70条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
 当該事業年度中に残余財産の一部の分配をしている場合において、その分配に係る残余財産分配予納申告書に記載すべき次条第1項第1号に掲げる金額があるときは、当該金額(当該事業年度中に二回以上残余財産の一部の分配をしている場合には、これらの分配に係る当該金額の合計額)に百分の三十四・五(協同組合等については、百分の二十五)を乗じて計算した金額
 第2号に掲げる法人税の額から前号に掲げる金額を控除した金額
 第68条及び第69条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で第2号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額(第3号に掲げる金額がある場合には、当該控除をされるべき金額のうち、当該控除をしないものとして計算した場合における第2号に掲げる法人税の額から第3号に掲げる金額を控除した金額を超える部分の金額)
 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
 前項第1号に掲げる課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算については、第1章第1節第三款及び第四款(課税標準の計算)(第42条から第50条まで(圧縮記帳)、第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)及び第58条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)を除く。)の規定中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、第57条第1項中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第10項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書又は清算事業年度予納申告書」と、第58条第1項中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第5項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書又は清算事業年度予納申告書」と、第68条第3項及び第4項(所得税額の控除)並びに第69条第16項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第17項中「記載した確定申告書」とあるのは「記載した確定申告書若しくは清算事業年度予納申告書」と、「確定申告書にこれら」とあるのは「清算事業年度予納申告書にこれら」と、「確定申告書に当該」とあるのは「確定申告書若しくは清算事業年度予納申告書に当該」と、同条第18項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書、清算事業年度予納申告書」とする。
 第1項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

(残余財産の一部分配に係る予納申告)
第103条  内国普通法人等は、その清算中に残余財産の分配をしようとする場合において、その分配をしようとする残余財産の価額がその解散の時における資本等の金額(第93条第1項(解散による清算所得の金額の計算)に規定する連結事業年度末解散の場合(以下この項において「連結事業年度末解散の場合」という。)には、連結個別資本等の金額。以下この項において同じ。)及び利益積立金額(連結事業年度末解散の場合には連結個別利益積立金額とし、その解散の時からその分配をしようとする時までの間に生じた利益積立金額がある場合には当該利益積立金額を含む。以下この項において同じ。)の合計額(既に残余財産の一部の分配をしている場合には、その分配をした残余財産の価額に相当する金額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、残余財産の全部の分配をする場合を除き、分配の都度、その分配の日の前日までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
 その分配をしようとする残余財産の価額のうちその解散の時における資本等の金額及び利益積立金額の合計額をこえる部分の金額
 前号に掲げる金額を第93条に規定する解散による清算所得の金額とみなし、かつ、第99条第1項又は第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)に規定する法人の区分に応じこれらの規定を適用して計算した場合における法人税の額
 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
 前項の規定による申告書には、解散の時及び当該分配の時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

(清算確定申告)
第104条  清算中の内国普通法人等は、その残余財産が確定した場合には、その確定した日の翌日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行なわれる場合には、その行なわれる日の前日まで)に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
 課税標準である解散による清算所得の金額
 前号に掲げる解散による清算所得の金額につき前款(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
 第100条第1項(解散の場合の清算所得に対する法人税額からの所得税額の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
 その内国普通法人等が第102条第1項(清算中の所得に係る予納申告)又は前条第1項の規定による申告書を提出すべき法人である場合には、第2号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る清算中の予納額を控除した金額
 前号に規定する清算中の予納額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
 前項の規定による申告書には、解散の時及び残余財産の確定の時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

(清算中の所得に係る予納申告による納付)
第105条  第102条第1項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書を提出した内国普通法人等は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額(同項第3号の規定に該当する場合には、同項第4号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

(残余財産の一部分配に係る予納申告による納付)
第106条  第103条第1項(残余財産の一部分配に係る予納申告)の規定による申告書を提出した内国普通法人等は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

(清算確定申告による納付)
第107条  第104条第1項(清算確定申告)の規定による申告書を提出した内国普通法人等は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額(同項第4号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

(清算中の予納額)
第108条  第102条第1項(清算中の所得に係る予納申告)又は第103条第1項(残余財産の一部分配に係る予納申告)の規定による申告書を提出して納付すべき法人税は、第104条第1項(清算確定申告)の規定による申告書を提出して納付すべき法人税の予納として納付されるものとする。ただし、第119条(継続等の場合の法人税額の特例)の規定の適用がある場合は、この限りでない。

(清算中の所得税額の還付)
第109条  清算確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第104条第1項第3号(所得税額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した内国普通法人等に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
 前項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
 前項に定めるもののほか、第1項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(清算中の予納額の還付)
第110条  第102条第1項(清算中の所得に係る予納申告)又は第103条第1項(残余財産の一部分配に係る予納申告)の規定による申告書を提出すべき内国普通法人等から当該申告書に係る清算確定申告書の提出があつた場合において、その清算確定申告書に第104条第1項第5号(清算中の予納額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その内国普通法人等に対し、当該金額に相当する清算中の予納額を還付する。
 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項に規定する申告書に係る清算中の予納額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、その清算中の予納額で第105条(清算中の所得に係る予納申告による納付)又は第106条(残余財産の一部分配に係る予納申告による納付)の規定による納期限がその還付の日に最も近いものから順次前項の規定による還付金に達するまでさかのぼつて求めた場合における各清算中の予納額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額の合計額をあわせて還付する。
 前2項の規定による還付金については、還付加算金を附さないものとし、第1項の規定による還付金を清算中の予納額で未納のものに充当する場合には、その充当される部分の清算中の予納額については、延滞税を免除するものとする。
 前項に定めるもののほか、第1項又は第2項の還付の手続、第1項の規定による還付金につき充当する場合の方法その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第111条  削除

第112条  削除

第113条  削除

第114条  削除

第115条  削除

第116条  削除

第117条  削除

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