第2節 継続等の場合の課税の特例(第118条―第120条)/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第2節 継続等の場合の課税の特例
(継続等の場合の清算所得の金額の特例)
第118条
清算中の内国普通法人等が、その残余財産の一部を分配した後において、継続し又は合併により消滅した場合における第93条(解散による清算所得の金額の計算)に規定する解散による清算所得の金額は、同条の規定にかかわらず、その分配につき提出する残余財産分配予納申告書に記載すべき第103条第1項第1号(残余財産の一部分配に係る予納申告)に掲げる金額(その清算中に二回以上残余財産の一部の分配をした場合には、これらの分配に係る当該金額の合計額)に相当する金額とする。
(継続等の場合の法人税額の特例)
第119条
清算中の内国普通法人等が継続し又は合併により消滅した場合には、その内国普通法人等に対しその解散の日の翌日から継続の日の前日又は合併の日の前日までの期間(以下この条において「清算期間」という。)に係る法人税として課する税額は、次の各号に掲げる法人税の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
各事業年度の所得に対する法人税 清算期間に係る各清算事業年度予納申告書に記載すべき第102条第1項第2号(清算中の所得に係る予納申告)に掲げる金額(同項第3号の規定に該当する場合には、同項第4号に掲げる金額)の合計額
二
清算所得に対する法人税 清算期間に係る残余財産分配予納申告書に記載すべき第103条第1項第2号(残余財産の一部分配に係る予納申告)に掲げる金額(その清算期間中に二回以上残余財産の一部の分配をした場合には、これらの分配に係る当該金額の合計額)
(継続等の場合の所得税額等の還付)
第120条
清算中の内国普通法人等が継続し又は合併により消滅した場合において、その清算中の各事業年度の清算事業年度予納申告書に記載すべき第102条第1項第5号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額があるときは、納税地の所轄税務署長は、その継続の日の前日又は合併の日の前日の属する事業年度の清算事業年度予納申告書の提出と同時に還付の請求があつた場合に限り、その請求をした内国普通法人等に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
2
税務署長は、前項の還付の請求が同項に規定する継続の日の前日又は合併の日の前日の属する事業年度の清算事業年度予納申告書の提出後にされた場合においても、その提出後にされたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の還付をすることができる。
3
第1項の還付の請求をしようとする内国普通法人等は、その還付を受けようとする税額その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
第1項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項の還付の請求があつた日(同日が同項に規定する継続の日の前日又は合併の日の前日の属する事業年度の第102条第1項の規定による申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
5
前3項に定めるもののほか、第1項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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