第4章 青色申告(第121条―第128条)/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第4章 青色申告
(青色申告)
第121条
内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
一
中間申告書
二
確定申告書
三
清算事業年度予納申告書
2
特定信託の受託者である内国法人は、各特定信託について、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
一
特定信託中間申告書
二
特定信託確定申告書
3
第1項の承認を受けている内国法人は、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書についても、青色の申告書により提出することができる。
一
退職年金等積立金中間申告書
二
退職年金等積立金確定申告書
三
残余財産分配予納申告書
四
清算確定申告書
(青色申告の承認の申請)
第122条
当該事業年度以後の各事業年度の前条第1項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人(第2条第16号(定義)に規定する連結申告法人を除く。)は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
一
内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
二
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
三
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日又は内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日から前2号に規定する事業年度終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度の翌事業年度 その設立の日又は新たに収益事業を開始した日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
四
連結法人である内国法人が自己を分割法人とする分割型分割を行つた場合(連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。次号及び第8号において同じ。)開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)における当該分割型分割の日の前日の属する事業年度 当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日
五
内国法人が第4条の5第2項第4号又は第5号(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)におけるその取り消された日の前日の属する事業年度 当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日
六
内国法人が第4条の5第2項各号の規定により第4条の2の承認を取り消された場合におけるその取り消された日(以下この号及び次号において「取消日」という。)の属する事業年度 当該取消日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とのうちいずれか早い日
七
前号の内国法人の同号に掲げる事業年度開始の日からその終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度後の各事業年度(取消日以後三月を経過する日までに開始するものに限る。) 当該取消日以後三月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とのうちいずれか早い日
八
第4条の5第3項の承認を受けた内国法人の当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度の翌事業年度 当該翌事業年度開始の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
3
特定信託に係る当該計算期間以後の各計算期間の前条第2項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人は、当該計算期間開始の日の前日までに、その特定信託の名称、当該計算期間開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
前項の場合において、当該計算期間が次の各号に掲げる計算期間に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
一
次に掲げる日の属する計算期間(次号において「第一計算期間」という。) 同日以後三月を経過した日と当該計算期間終了の日とのうちいずれか早い日
イ 特定信託の契約(一の約款に基づき複数の信託契約が締結される特定信託の場合には、その最初の契約)の締結の日
ロ 特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなつた日
ハ 特定信託の信託事務の引継ぎを受けた日
二
第一計算期間が三月に満たない場合における当該第一計算期間後の各計算期間(第一計算期間の翌計算期間から当該特定信託に係る前号イからハまでに掲げる日以後三月を経過した日の属する計算期間までの各計算期間に限る。) 当該特定信託に係るこれらの規定に掲げる日以後三月を経過した日と当該計算期間終了の日とのうちいずれか早い日
(青色申告の承認申請の却下)
第123条
税務署長は、前条第1項又は第3項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一
前条第1項に規定する当該事業年度又は同条第3項に規定する当該計算期間に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第126条第1項(青色申告法人の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
二
その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
三
第127条第3項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第128条第1項若しくは第2項(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
四
第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認が取り消された場合で、その取り消された日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
(青色申告の承認等の通知)
第124条
税務署長は、第122条第1項又は第3項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第125条
第122条第1項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人については当該事業年度開始の日以後六月を経過する日とし、同条第2項第4号又は第5号の内国法人についてはこれらの号に定める日とし、同項第6号又は第7号の内国法人のうちこれらの号に定める日がこれらの号に掲げる事業年度終了の日後となるものについては当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とする。)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
2
第122条第3項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該計算期間終了の日(当該計算期間について特定信託中間申告書を提出すべき場合については、当該計算期間開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
3
第122条第4項第1号イに規定する特定信託の契約が締結された場合、特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなつた場合又は特定信託の信託事務の引継ぎがあつた場合において、その特定信託の受託者である内国法人が第121条第1項(青色申告)の承認を受けている内国法人であるときは、当該特定信託の同号に定める日の属する計算期間以後の各計算期間の第121条第2項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することにつき同日において同項の承認があつたものとみなす。
(青色申告法人の帳簿書類)
第126条
第121条第1項又は第2項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
2
納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第121条第1項又は第2項の承認を受けている内国法人に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。
(青色申告の承認の取消し)
第127条
第121条第1項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。
一
その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第1項に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。 当該事業年度
二
その事業年度に係る帳簿書類について前条第2項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 当該事業年度
三
その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 当該事業年度
四
第74条第1項(確定申告)又は第102条第1項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。 当該申告書に係る事業年度
五
第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認が取り消されたこと。 その取り消された日の前日(当該前日が連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日である場合には、その取り消された日)の属する事業年度
2
特定信託につき第121条第2項の承認を受けた内国法人について次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める計算期間までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該計算期間開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。
一
当該特定信託の計算期間に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第1項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。 当該計算期間
二
当該特定信託の計算期間に係る帳簿書類について前条第2項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 当該計算期間
三
当該特定信託の計算期間に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 当該計算期間
四
当該特定信託につき第82条の10第1項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。 当該申告書に係る計算期間
3
税務署長は、第1項又は前項の規定による取消しの処分をする場合には、これらの規定の内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が第1項各号又は前項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。
(青色申告の取りやめ)
第128条
第121条第1項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする。
2
特定信託につき第121条第2項の承認を受けている内国法人は、各特定信託につき当該計算期間以後の各計算期間の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該計算期間終了の日の翌日から二月以内に、そのやめようとする特定信託の名称、当該計算期間開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該特定信託の当該計算期間以後の各計算期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
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