第1節 課税標準及びその計算(第141条・第142条)/法人税法


(昭和四十年三月三十一日法律第34号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。


    第1節 課税標準及びその計算

(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)
第141条  外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得のうち次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とする。
 国内に支店、工場その他事業を行なう一定の場所で政令で定めるものを有する外国法人 すべての国内源泉所得
 国内において建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供(以下この号において「建設作業等」という。)を一年を超えて行う外国法人(前号に該当する外国法人を除く。) 次に掲げる国内源泉所得
 第138条第1号から第3号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
 第138条第4号から第11号までに掲げる国内源泉所得のうち、その外国法人が国内において行う建設作業等に係る事業に帰せられるもの
 国内に自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの(以下この号において「代理人等」という。)を置く外国法人(第1号に該当する外国法人を除く。) 次に掲げる国内源泉所得
 第138条第1号から第3号までに掲げる国内源泉所得
 第138条第4号から第11号までに掲げる国内源泉所得のうち、その外国法人が国内においてその代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
 前3号に掲げる外国法人以外の外国法人 次に掲げる国内源泉所得
 第138条第1号に掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生ずるものその他政令で定めるもの
 第138条第2号及び第3号に掲げる国内源泉所得

(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)
第142条  外国法人の前条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額は、当該国内源泉所得に係る所得について、政令で定めるところにより、前編第1章第1節第二款から第八款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第46条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第61条(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)並びに第五款第五目(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)及び第六目(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。

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第1節 課税標準及びその計算(第141条・第142条)/法人税法