第2節 税額の計算(第143条・第144条)/法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第34号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。
第2節 税額の計算
(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)
第143条
外国法人である普通法人又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、第141条(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する国内源泉所得に係る所得の金額に百分の三十四・五の税率を乗じて計算した金額とする。
2
前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものを除く。)又は人格のない社団等の第141条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十五の税率による。
3
外国法人である公益法人等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、第141条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額に百分の二十五の税率を乗じて計算した金額とする。
4
事業年度が一年に満たない外国法人に対する第2項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(所得税額の控除)
第144条
第68条(内国法人に係る所得税額の控除)の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で所得税法の規定により所得税を課されるもの(同法第161条第5号(内国法人から受ける配当等)に掲げる配当等で政令で定めるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第68条第1項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(所得税法第161条第2号(国内源泉所得)に掲げる対価につき同法第212条第1項(非居住者又は外国法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税については、その額のうち、同法第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により同項の規定による徴収が行われたものとみなされる同法第161条第8号に掲げる給与、報酬又は年金に対応する部分の金額を除く。)」と、同条第2項中「利子及び配当等」とあるのは「当該国内源泉所得」と読み替えるものとする。
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