第3節 申告、納付及び還付等(第145条)/法人税法


(昭和四十年三月三十一日法律第34号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  法人税法(昭和二十二年法律第28号)の全部を改正する。


    第3節 申告、納付及び還付等

(申告、納付及び還付等)
第145条  前編第1章第3節(内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告、納付及び還付等)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付、還付及び国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。
 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第71条第1項(中間申告) 普通法人(清算中のものを除く。) 普通法人
(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度 (第141条第1号から第3号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度、同条第4号に掲げる外国法人に該当する普通法人の第138条第2号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業(以下「人的役務提供事業」という。)を国内において開始した日の属する事業年度又は当該普通法人の第141条第4号に掲げる国内源泉所得で第138条第2号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度
又は当該金額がない場合 若しくは当該金額がない場合又は当該二月以内に、第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人に該当する普通法人が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出(以下「納税管理人の届出」という。)をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合若しくは第141条第4号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合
第72条第3項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 損失金の繰越しの要件)を除く 損失金の繰越しの要件)並びに第46条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第61条(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)を除く
第68条第3項及び第4項(所得税額の控除)並びに第69条第16項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第17項中「確定申告書にこれら」とあるのは「中間申告書にこれら」と、同条第18項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書、確定申告書」 第144条(外国法人に対する準用)において準用する第68条第3項及び第4項(所得税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」
第74条第1項(確定申告) 内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。) 外国法人
二月以内 二月以内(第141条第1号から第3号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は同条第4号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその該当しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)
前節 第3編第2章第2節
第68条及び第69条(所得税額等の控除) 第144条(外国法人に対する準用)において準用する第68条(所得税額の控除)
第75条第1項(確定申告書の提出期限の延長)及び第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例) 規定による申告書 規定による申告書(第141条第1号から第3号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は同条第4号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)
第80条第1項(欠損金の繰戻しによる還付) 第68条から第70条の2まで(税額控除) 第144条(外国法人に対する準用)において準用する第68条(所得税額の控除)


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